住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
安心・安全のための税制上の特例措置として、昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合に、実施年により3年度分から1年度分の期間、固定資産税の2分の1に相当する額が、申告により翌年度から減額されます。
対象家屋(次のすべての要件にあてはまること)
1.昭和57年1月1日以前から所在すること。
2.専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
3.平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修が行われ、それに要した費用の額が一戸あたり50万円を超えるもの。
4.国で定める耐震基準に適合すること。
2.専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
3.平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修が行われ、それに要した費用の額が一戸あたり50万円を超えるもの。
4.国で定める耐震基準に適合すること。
減額適用
1.改修家屋全体に係る固定資産税額の2分の1を減額。
2.減額対象床面積120平方メートルまでの部分。
2.減額対象床面積120平方メートルまでの部分。
減額期間
1.平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修工事 3年度分
2.平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修工事 2年度分
3.平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事 1年度分
2.平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修工事 2年度分
3.平成25年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事 1年度分
このページに関するお問い合わせ
清水町 税務課 資産税係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8220)