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清水町市街化調整区域土地利用方針について印刷用ページ

2026年3月31日 更新

 本町の市街化調整区域ならではの特性を活かし、町の活力向上を図るため、市街化調整区域の基本的な考え方と方向性を明らかにし、土地利用の整序を図ることを目的として土地利用方針を定めます。
 なお、土地区画整理事業等は都市計画マスタープランや立地適正化計画に基づき実施していくこととし、本方針では法第34条第10号及び第11号について基本的な方針や適用要件等を示します。

土地利用の実現手法

1 土地区画整理事業と市街化区域編入(住居系、商業系、工業系)

 コアゾーン(幹線道路が交差する(都)玉川卸団地線周辺)は、生活利便の高い環境を活かし、既存施設に加えて高次都市機能を誘導するため、土地区画整理事業等の基盤整備、市街化区域への編入、都市計画道路の整備等により町の核となる市街地を形成します。

2 都市計画法第34条第10号(市街化調整区域地区計画:工業系、商業系)

 卸団地周辺(卸団地と徳倉地区を結ぶ道路沿道・卸団地東側に位置する町道4号線沿道)の工業系土地利用や、南部地域の県道139号原木沼津線沿道で地域の拠点をサポートする商業系土地利用は、事業主体を明確にでき、まとまりのある開発の実施が見込まれるため、市街化調整区域地区計画(法第34条第10号)により、土地利用の実現を目指します。

3 都市計画法第34条第11号(個別開発のコントロール:住居系、商業系)

 西部地域の市街化調整区域では都市的土地利用が進むことから、個々の開発で少しずつ公共空間を整えることができる可能性があるため、個別開発のコントロール(法第34条第11号)により、個別開発の機会を活かした基盤整備の促進を目指します。

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)

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