2018年12月28日 更新
令和元年10月1日に下水道使用料を改定しました
改定の経緯
・下水道使用料は、汚水処理に係る維持管理費用(維持管理費)と施設建設時の借入金の返済の一部(資本費)に充てられ、これらの経費を下水道使用料で賄うことが原則となっています。(受益者負担の原則)
(維持管理費)+(資本費)=汚水処理費
・平成29年度決算では、1m3当たりの汚水処理費が167.9円/m3に対して使用料収入が118.9円/m3であり、経費回収率(汚水処理費を下水道使用料で賄う割合)は70.8%となっています。汚水処理費を下水道使用料で賄えず一般会計(町税等)で補てんしている状況です。また、今後老朽化する施設の修繕など増大する維持管理経費により、さらに、経費回収率は低下し、下水道事業は令和2年度には赤字となる見込みです。
・このような厳しい財政状況を改善し、将来にわたって安定的に下水道サービスを提供できるようにするため使用料の改定を行うものです。
・下水道使用料は、汚水処理に係る維持管理費用(維持管理費)と施設建設時の借入金の返済の一部(資本費)に充てられ、これらの経費を下水道使用料で賄うことが原則となっています。(受益者負担の原則)
(維持管理費)+(資本費)=汚水処理費
・平成29年度決算では、1m3当たりの汚水処理費が167.9円/m3に対して使用料収入が118.9円/m3であり、経費回収率(汚水処理費を下水道使用料で賄う割合)は70.8%となっています。汚水処理費を下水道使用料で賄えず一般会計(町税等)で補てんしている状況です。また、今後老朽化する施設の修繕など増大する維持管理経費により、さらに、経費回収率は低下し、下水道事業は令和2年度には赤字となる見込みです。
・このような厳しい財政状況を改善し、将来にわたって安定的に下水道サービスを提供できるようにするため使用料の改定を行うものです。
改定後の料金
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※現行単価は、比較のため、消費税相当額を除いた単価に換算しています。
下水道使用料の計算
改定後の下水道使用料の計算方法
(1)2か月ごとに検針した水道の使用水量を汚水量とみなし計算
(2)2か月分の汚水量を各月均等とみなして算出
※2か月の汚水量÷2=1か月分の汚水量
(端数は、1か月分は切り上げ、1か月分は切捨てる。)
(3)算出した値に1.1(消費税相当の率)を乗じる。
(4)10円未満の端数を切り捨てる。
改定後の下水道使用料の計算方法
(1)2か月ごとに検針した水道の使用水量を汚水量とみなし計算
(2)2か月分の汚水量を各月均等とみなして算出
※2か月の汚水量÷2=1か月分の汚水量
(端数は、1か月分は切り上げ、1か月分は切捨てる。)
(3)算出した値に1.1(消費税相当の率)を乗じる。
(4)10円未満の端数を切り捨てる。
計算例
2か月の汚水量が41m3の場合
41m3÷2=20.5m3 → 1か月目21m3 、2か月目20m3
・1か月目 基本料金(10m3 まで) : 975円…①
超過料金(10m3超20m3まで) : 135円×10m3=1,350円…②
超過料金(20m3超30m3まで) : 145円×1m3=145円…③
(①+②+③)×1.1=(975円+1,350円+145円)×1.1
=2,717円 → 2,710円…A
・2か月目 基本料金(10m3まで):975円…④
超過料金(10m3超20m3まで):135円×10m3=1,350円…⑤
(④+⑤)×1.1=(975円+1,350円)×1.1
=2,557.5円 → 2,550円…B
・下水道使用料(2か月分) : A+B=2,710円+2,550円=5,260円
2か月の汚水量が41m3の場合
41m3÷2=20.5m3 → 1か月目21m3 、2か月目20m3
・1か月目 基本料金(10m3 まで) : 975円…①
超過料金(10m3超20m3まで) : 135円×10m3=1,350円…②
超過料金(20m3超30m3まで) : 145円×1m3=145円…③
(①+②+③)×1.1=(975円+1,350円+145円)×1.1
=2,717円 → 2,710円…A
・2か月目 基本料金(10m3まで):975円…④
超過料金(10m3超20m3まで):135円×10m3=1,350円…⑤
(④+⑤)×1.1=(975円+1,350円)×1.1
=2,557.5円 → 2,550円…B
・下水道使用料(2か月分) : A+B=2,710円+2,550円=5,260円
料金早見表
汚水量 | 現行 | 改定後 |
20m3まで | 1,600円 | 2,140円 |
30m3 | 2,840円 | 3,620円 |
40m3 | 4,080円 | 5,100円 |
50m3 | 5,440円 | 6,700円 |
60m3 | 6,780円 | 8,300円 |
70m3 | 8,240円 | 10,000円 |
80m3 | 9,700円 | 11,700円 |
90m3 | 11,160円 | 13,420円 |
100m3 | 12,620円 | 15,120円 |
300m3 | 44,020円 | 51,420円 |
500m3 | 75,420円 | 87,720円 |
1,000m3 | 153,920円 | 178,460円 |
料金改定の時期
・令和元年10月1日以降に検針する分から新料金が適用されます。
※通常、隔月で奇数月に検針・請求していますので、11月請求分から新料金が適用されることになります。
※転出等により例外的に10月に検針した場合は、その時点から新料金が適用されます。
・消費税の経過措置
令和元年10月1日より前から継続して使用している方は、令和元年11月請求分は、消費税相当の率を「1.08」で算出します。(消費税の経過措置に準じた措置です。)
※転入等により令和元年10月1日以降に使用し始めた方は、経過措置が適用されません。
※通常、隔月で奇数月に検針・請求していますので、11月請求分から新料金が適用されることになります。
※転出等により例外的に10月に検針した場合は、その時点から新料金が適用されます。
・消費税の経過措置
令和元年10月1日より前から継続して使用している方は、令和元年11月請求分は、消費税相当の率を「1.08」で算出します。(消費税の経過措置に準じた措置です。)
※転入等により令和元年10月1日以降に使用し始めた方は、経過措置が適用されません。
審議会での審議
町からの諮問に基づいて下水道使用料等に関することを審議する機関として「清水町下水道使用料等審議会」があります。
町では、使用料の改定について、この審議会に平成30年6月18日に諮問し、平成30年10月3日に答申がありました。
・審議の概要
平成30年6月18日から同年10月3日にかけて全4回の会議を開催し、下水道事業の現況や将来予測を確認し、下水道使用料の改定を検討し、答申しました。
審議会では、下水道事業の厳しい財政状況を改善する必要があるが使用者の急激な負担増には配慮が必要である、過去の改定で基本料金の改定を行っていないことから基本料金を重点的に引き上げるべきなどの意見がありました。また、料金改定について住民への周知を行うこと、下水道接続率の向上や下水道使用料の収納率の向上に努めること、5年から7年の間隔で経営の見直しを図ることなどの附帯意見がありました。
町では、使用料の改定について、この審議会に平成30年6月18日に諮問し、平成30年10月3日に答申がありました。
・審議の概要
平成30年6月18日から同年10月3日にかけて全4回の会議を開催し、下水道事業の現況や将来予測を確認し、下水道使用料の改定を検討し、答申しました。
審議会では、下水道事業の厳しい財政状況を改善する必要があるが使用者の急激な負担増には配慮が必要である、過去の改定で基本料金の改定を行っていないことから基本料金を重点的に引き上げるべきなどの意見がありました。また、料金改定について住民への周知を行うこと、下水道接続率の向上や下水道使用料の収納率の向上に努めること、5年から7年の間隔で経営の見直しを図ることなどの附帯意見がありました。
- 答申書(PDFファイル、103KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 下水道業務係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8222)