土地取引に関する届出について
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
1 国土利用計画法とは
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る目的から、土地取引について届出制を設けており、一定面積以上の土地取引をしたときは、この法律により知事等に届出をすることとなっています。
2 届出の必要な面積
・ 市街化区域 2,000m2以上
・ 市街化調整区域 5,000m2以上
・ 市街化調整区域 5,000m2以上
3 届出の必要な取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡等
4 一団の土地について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が届出の必要な面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要となります。

5 届出をする人
取引の当事者のうち、土地について権利を取得した者(買主・借主)は届出が必要となります。
6 届出期限
契約締結日を含めて2週間以内。
7 届出に必要な書類・申請様式等
下記窓口に用意してありますので、事前にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)