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4m未満の道路に接して建築物の新築・増築・改築される皆様へ印刷用ページ

 住みよい街並みの建設は、そこに住む人たちが法を守り、また、「自分たちのまち」として“まちづくり”に参加し協力することにより、築かれるものと考えます。
 まちづくりの基本として、都市計画法と建築基準法がありますが、建築基準法は住民の生命と健康・財産を保護し、公共の福祉を増進することを目的として建築する場合の最低の基準を定めてあります。
 この中で建築物が接する道路の最低幅員は4mと決められ、4m未満の道は道路として認められず原則として建築することができません。しかし、建築基準法の特例により、清水町の場合は、昭和35年12月24日以前(建築基準法42条が適用される以前)から現に存在する道(幅員1.8m以上4.0m未満)で、建築物が複数戸以上建ち並んでいる道を「2項道路」又は「みなし道路」として指定しています。【建築基準法第42条第2項】
 この「みなし道路」に接する敷地に建築する場合には、道の中心線から両側にそれぞれ振り分けた2m(道の反対側に河川・がけ地・線路敷地などがある場合は、河川などの境界線から一方的(敷地側)に4m後退した線)を道路の境界とみなす線(以下の図を参考にしてください。)とし、建築確認申請時などに後退線表示杭を打ち込み、みなし道路の位置を表示していただいております。この表示杭は、建築敷地と道路の境界を識別する杭で、皆さんの財産である土地の境界を表示する大切なものです。(町で、無償支給しています。)また、後退線の表示部分は、「建築基準法上、道路とみなされ扱われる」ことから、その区域内に建築物(門、へい、擁壁なども含む)を造ることは禁止されています。【建築基準法第44条】

 4m未満の道路に接して建築物を新築・増築・改築される皆様がこの規定を守ることにより、日照・通風・防火・避難等良好な環境の生活道路(最低の道路幅員4m)が確保されるものです。安全で環境のよいまちづくりは、建築される皆様がお互いに義務を守り、協力することによって築かれるものです。ご協力をお願いします。

 町では道路用地として協力していただける場合には、町の算定する価格での買収等の相談(町建設課)に応じておりますので、建築主の皆様のご協力をお願いします。


【道路後退する場合の参考図】

道路後退図

このページに関するお問い合わせ

清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8225)

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