2023年3月 更新
下水道事業受益者負担金
公共下水道の建設には多額の費用が必要です。それを全て国と市町が公費で負担すると、実際に下水道が整備されていない区域の人にも負担をかけることとなります。
そこで公費に加えて、公共下水道が整備されることにより直接下水道の利益を受ける区域のみなさんに、下水道建設工事費の一部を受益者負担金として、土地の面積に応じてご負担願う制度が「受益者負担金制度」となります。
負担金を納めていただく方
原則として土地の所有者の方です。
ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、借地人を受益者とすることもできます。
(借家人は受益者ではありません。)
※対象となる土地の所有者の方には、5~7月に工事説明会を実施し、2~3月に改めて資料等を送付します。
ただし、長い期間にわたって土地を借りている場合などは、借地人を受益者とすることもできます。
(借家人は受益者ではありません。)
※対象となる土地の所有者の方には、5~7月に工事説明会を実施し、2~3月に改めて資料等を送付します。
受益者申告書
土地の所有者の方に「受益者申告書」を郵送します。
申告期限(3月末日)までに提出していただきます。
申告期限(3月末日)までに提出していただきます。
負担金の計算

- 受益者が負担する負担金の額は、1平方メートルあたり「210円」です。
300m2×210円=63,000円となります。
納付方法
一括納付と分割納付があり、金融機関の窓口で納めていただきます。
※口座振替は利用できません。
(1)分割納付される場合
5年にわたって20回分割で納付していただきます。
毎年6月に、その年度の納入通知書をお送りします
(2)一括納付される場合
1年目の第1期(6月)分でまとめてお支払い頂きます。
全額を一括でまとめて納付すると、30%ほど納付額が少なくなります。
※口座振替は利用できません。
(1)分割納付される場合
5年にわたって20回分割で納付していただきます。
毎年6月に、その年度の納入通知書をお送りします
(2)一括納付される場合
1年目の第1期(6月)分でまとめてお支払い頂きます。
全額を一括でまとめて納付すると、30%ほど納付額が少なくなります。
受益者負担金のしおり
- 受益者負担金制度のしおりはこちら
(PDFファイル、1.3MB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 下水道業務係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8222)