公園内行為許可の申請
都市公園で次の行為をしようとする時は申請し、許可を得ることが必要です。
申請が必要となる行為及び使用料金
物品の販売、募金その他これらに類する行為 |
1日につき |
100円 |
業としての写真又は映画の撮影 |
1日につき |
500円 |
興行 |
1平方メートルにつき 1日 |
20円 |
集会、イベントその他これらに類する催し |
1平方メートルにつき 1日 |
10円 |
※柿田川に入る場合は別途河川管理者である国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所 沼津河川出張所(055-931-4370) の許可が必要となります。
使用料の減免
行為の内容によっては使用料を減免します。
(例:公共性が高いイベント、柿田川や清水町のPRとなる番組の撮影等)
(例:公共性が高いイベント、柿田川や清水町のPRとなる番組の撮影等)
申請方法
下の入力フォームに必要事項を入力し、送信して下さい。
後日担当より審査結果をご連絡いたします。
※駐車場使用料の減免については、学校の行事もしくは公共性が高い事業での利用以外は、原則認められませんので、予めご了承ください。
※メールの設定でドメイン指定受信をご利用の方は、「@mail.graffer.jp」を受信できるように指定してください。
- 公園内行為許可・利用料減免申請入力フォーム
(別ウィンドウで開きます)
- 電子申請に関するよくある質問はこちら
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 都市計画課 公園みどり係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8224)