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ホーム > くらしの情報 > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税の滞納

国民健康保険税の滞納印刷用ページ

 国民健康保険税を滞納しますと、未納期間に応じた処置がとられます。また、地方税法の規定による財産(給料・貯金・不動産等)の差押えが行われます。

短期被保険者証について

 一般被保険者証の有効期間は1年間ですが、「短期被保険者証」の有効期間は6か月となります。この保険証を発行された方は、国民健康保険税の滞納がある方で、滞納額を完納されるまで「短期被保険者証」が交付されることになります。また、この保険証を交付された方は定期的に納税相談を受けていただきます。

資格証明書について

 国民健康保険税を特別な事情もなく1年以上滞納すると、保険証を返還していただき、代わりに「資格証明書」を交付します。今までは医療機関で受診する際に保険証を提示すれば、3割の自己負担で医療を受けることができましたが、「資格証明書」の提示では、一旦全自己負担となります。
 後日、領収書と診療報酬明細書(医療機関に申し出れば発行されます)を添えて役場に申請していただくと、7割分を払い戻しいたします。ただし、払い戻し分は、国民健康保険税の滞納分に充当させていただきます。

このページに関するお問い合わせ

清水町 税務課 収納係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8219)

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