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農地の転用(農地法第4条・第5条)印刷用ページ

田や畑または果樹園などの農地を宅地など農地以外の目的に利用することを農地転用といいます。農地の転用には許可が必要です。なお、農地転用には農地法第4条に基づく場合と農地法第5条に基づく場合があります。
 転用事業者 市街化調整区域 市街化区域
農地の所有者
(権利の設定、移転を伴わない場合)
農地法第4条 許可 農地法第4条 届出
農地の所有者以外の者
(権利の移転を伴う場合)
農地法第5条 許可 農地法第5条 届出

【市街化調整区域内の農地転用】

市街化調整区域内の農地を転用する場合には「県知事」(一部、農林水産大臣の場合があります。)の許可が必要です。
農地の転用には、許可基準が設けられており、転用しようとする農地の場所によりその扱いが異なります。
また、申請したからといって、必ずしも許可が得られるということではありませんので、許可申請を行う前にあらかじめ下記担当に相談してください。
なお、許可を得ずに転用した場合、工事の中止、農地への原状回復命令や罰金刑などの厳しい処罰が科せられることがあります。

【許可権者】
静岡県知事
※4haを超える農地転用は、農林水産大臣

【許可申請書の提出先】
下記窓口へ提出してください。

【許可申請書の提出締切】
毎月10日
※締切日が休日(土・日・祝日)にあたる場合は、その直前の平日となります。

【許可(転用事業実施)までの流れ】
1.事前相談
2.許可申請書の提出(毎月10日まで)
3.農業委員会での審議(毎月概ね25日に開催)
4.許可相当とされた場合、農業委員会から県に進達
5.県での審議
6.許可された場合、許可書が農業委員会に送付
7.農業委員会から申請者等に連絡、窓口にて許可書の受領
8.工事等転用事業の着手
※転用事業完了後には「事業完了報告」を県知事(農業委員会経由)に提出していただきます。

【市街化区域内の農地転用】

市街化区域内の農地を転用する場合には、許可によらず「届出」の扱いとなります。
ただし、許可と同様に転用事業を開始する前にあらかじめ届出を行っていただくこととなります。
届出書の受付後、受理通知書を発行するまで概ね2週間程度かかります。
ただし、転用事業の規模、内容により都市計画法第29条の開発行為の許可が必要となる場合もあります。この場合、受理通知書の発行は開発行為許可まで保留されます。

【届出書の提出先】
 下記担当へ提出してください。
【届出書の提出締切】
 随時   ※休日(土・日・祝日)を除く。

【提出書類】

申請書等必要書類一覧(部数、綴順)

1.申請書  正本  許可の場合、2部(県知事用と農業委員会用)。
     届出の場合、1部(農業委員会用)。
  副本  原則、4条の場合、1部。5条の場合、2部。 
※以降の書類等については、添付書類として正本に添付する。ただし、許可の場合、県知事用に原本を農業委員会用に写しを添付する。 
2.委任状  本人申請の場合は不要。
3.土地登記簿謄本  全部事項証明に限る。所有者の現住所が、登記記載の住所と異なる場合は、住民票を添付。
4.位置図  縮尺10,000分の1
5.案内図   
6.公図  申請地周辺の土地について、所有者名・地目・面積を記入。 
7.配置図   
8.計画平面図  
9.住民票等  農地法第5条の場合、譲受人の住民票(譲受人が法人にあっては、法人登記及び定款、印鑑証明) 

※その他転用事業の内容により必要となるものもありますので、事前相談の際にご確認ください。

【違反転用への処罰】

農地を転用したり、転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。
また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金を科せられる場合もあります。

このページに関するお問い合わせ

清水町農業委員会事務局(役場2階 産業観光課内)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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