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利用者負担の軽減(介護保険)印刷用ページ

自己負担が高額になったときは

〇介護保険のみ高額になった場合(高額介護(介護予防)サービス)
 ・1か月の利用者負担が下表の上限額を超えた場合、申請により「高額介護(介護予防)サービス費」が
  あとから支給されます。
 ・初回だけ申請が必要になります。
 ・該当する方には町からお知らせします。
  (※福祉用具購入・住宅改修の利用者負担分、食費、居住費、日常生活費等は除きます)
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〇介護保険と医療保険が高額になった場合(高額医療・高額介護合算制度)
 ・介護保険と医療保険の両方の自己負担が、年間(8月1日から翌年7月31日)で合算し、高額となった
  場合、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分があとから支給されます。
  ※支給対象となる人は医療保険窓口への申請が必要です。 
  ※毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
  ※医療保険が異なる場合は合算できません。
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施設に入所した場合の利用者負担

○サービス費用の自己負担割合(1~3割)のほかに、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります
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低所得の人が施設を利用した場合の居住費等・食費の負担限度額

○低所得者の人は申請により、居住費等・食費が負担限度額(下表)までとなる場合があります
 【下表について】:以下に該当する場合は対象となりません
  1:施設入所等で世帯分離をしていても、対象者の配偶者が住民税課税の場合
    ※婚姻届を提出していない事実婚の場合も、配偶者として扱われます
  2:第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)について、預貯金等資産の状況が
    単身1,000万円以上、夫婦2,000万円以上である場合

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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