介護保険料
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるため、被保険者からの保険料や国・県および市町村の負担により運営されています。
このため、介護保険制度が健全に運営されるよう、3年ごとにその制度運営を見直す中で、サービス提供体制の充実やサービス利用の見込みを踏まえ、サービスの提供に必要な費用に応じて保険料の額を決めています。
1、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
・65歳以上の方の保険料は、市町村が3か年(令和3年度から令和5年度まで)の介護保険サービスの給付額等の見込みに基づいて算定し、条例で定められています。
・保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別の保険料となっていて、個人ごとに算定されます。毎年9月に、その年度(4月から翌年3月まで)の保険料額を決定します。保険料額を決定した後に保険料額の変更の事由があったときは、保険料額を再算定します。
2、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
・加入している健康保険の保険料に合算して納めていただきますが、保険料率は加入している健康保険によって異なります。
このため、介護保険制度が健全に運営されるよう、3年ごとにその制度運営を見直す中で、サービス提供体制の充実やサービス利用の見込みを踏まえ、サービスの提供に必要な費用に応じて保険料の額を決めています。
1、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
・65歳以上の方の保険料は、市町村が3か年(令和3年度から令和5年度まで)の介護保険サービスの給付額等の見込みに基づいて算定し、条例で定められています。
・保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別の保険料となっていて、個人ごとに算定されます。毎年9月に、その年度(4月から翌年3月まで)の保険料額を決定します。保険料額を決定した後に保険料額の変更の事由があったときは、保険料額を再算定します。
2、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
・加入している健康保険の保険料に合算して納めていただきますが、保険料率は加入している健康保険によって異なります。
保険料の納め方
1、第1号被保険者(65歳以上)の方の保険料は、通常、特別徴収(年金から天引き)で納めていただきますが、特別徴収ができない方については、普通徴収(納付書又は口座振替)で納めていただきます。
<特別徴収ができない方>
・65歳になられたばかりの方。
・転入して間もない方。
・受給している年金額が、年間18万円未満の方。
・年金を受給していない、または年金を担保にしている方。
・受給している年金が1種類で、その年金が恩給の方。
2、 保険料の仮算定と本算定
介護保険料は年度(4月から翌年3月まで)で6回納付していただきます。普通徴収の方は第2期まで、特別徴収の方は第3期までは仮に計算した(仮算定)保険料を納めていただき、本算定以降(普通徴収の方は第3期以降、特別徴収の方は第4期以降)は確定した年間保険料額から仮算定分として既に納めていただいた保険料を差し引いた分を残りの納期で分割し納めていただきます。
3、保険料の納期
普通徴収の納期限は、原則的に奇数月の末日ですが、末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日以降の平日となります。
<保険料の納期>
<特別徴収ができない方>
・65歳になられたばかりの方。
・転入して間もない方。
・受給している年金額が、年間18万円未満の方。
・年金を受給していない、または年金を担保にしている方。
・受給している年金が1種類で、その年金が恩給の方。
2、 保険料の仮算定と本算定
介護保険料は年度(4月から翌年3月まで)で6回納付していただきます。普通徴収の方は第2期まで、特別徴収の方は第3期までは仮に計算した(仮算定)保険料を納めていただき、本算定以降(普通徴収の方は第3期以降、特別徴収の方は第4期以降)は確定した年間保険料額から仮算定分として既に納めていただいた保険料を差し引いた分を残りの納期で分割し納めていただきます。
3、保険料の納期
普通徴収の納期限は、原則的に奇数月の末日ですが、末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日以降の平日となります。
<保険料の納期>
特別徴収 | 年金からの天引き | 偶数月の年金支払日に年金からの天引きとなります |
普通徴収 | 第1期 | 5月末日 |
普通徴収 | 第2期 | 7月末日 |
普通徴収 | 第3期 | 9月末日 |
普通徴収 | 第4期 | 11月末日 |
普通徴収 | 第5期 | 1月末日 |
普通徴収 | 第6期 | 3月末日 |
保険料額
1.保険料額の算定
皆様の保険料は、表のとおり11段階で決定されます。また、保険料額は、年度における資格取得期間により月割りとなります。
※標準月額 5,100円
※1 世 帯
原則として4月1日現在での住民票上の世帯。ただし4月2日以降に町外から転入された場合や年齢到達で第1号被保険者になった場合、その年度はそれぞれ、転入日・到達日現在の世帯となります。
※2 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※3 課税年金収入
税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金・厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(遺族年金、障害年金など)は含まれません。
2.保険料の軽減
清水町では、生活保護を受けている方と同程度に生活が困窮している方に対して介護保険料の減免を実施しています。下記窓口にご相談ください。
(1)必要書類等
・介護保険料減免申請書、資産等申告書、収入申告書(下記窓口でお渡しします。)
・医療保険証
・世帯全員の収入及び資産のわかるもの(年金振込通知書、預金通帳等)
・生活費に関わる書類(過去3ヶ月程度分)
・申請者の認印
(2)提出期限
特別徴収(年金天引き)の方は年金支給日の2ヶ月前、普通徴収(納付書払い又は口座振替)の方は納期限の7日前まで。
時期を過ぎて申請した場合は、次の納期分からの扱いになります。
(3)軽減の内容
減免の申請があった日以降最初に到来する納期に係る当該年度分の介護保険料を2分の1とします。
(減額後の保険料に100円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた金額が保険料額となります。)
※年度が変わった後に、引続き減免を受ける場合には再び申請が必要です。
(4)その他 虚偽の内容による申請を行った場合、清水町介護保険条例第15条により過料が課されます。
3.保険料の猶予・減免
下記の場合に、保険料の猶予・減免が適用されることがあります。
(1)被保険者又は世帯生計維持者が、災害等により所有する財産等に著しい損害を受けた場合。
(2)世帯生計維持者が死亡、入院等により収入が著しく減少した場合。
(3)世帯生計維持者の収入が、事業等の休廃止、損失、失業等により著しく減少した場合。
(4)世帯生計維持者の収入が、冷害等による農作物の不作、不漁により著しく減少した場合。
皆様の保険料は、表のとおり11段階で決定されます。また、保険料額は、年度における資格取得期間により月割りとなります。
※標準月額 5,100円
区 分 | 対 象 者 | 基準額に対する負担割合 及び保険料 |
令和6年度~令和8年度 | ||
第1段階 | 生活保護を受給している人、世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金を受給している人、または世帯全員が町民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 17,400円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下で第1段階以外の人 | 29,600円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税で第1段階、第2段階以外の人 | 41,900円 |
第4段階 | 本人が町民税非課税で世帯に町民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 | 55,000円 |
第5段階 | 本人が町民税非課税で世帯に町民税課税者がいる人で、第4段階以外の人 | 61,200円 |
第6段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 | 73,400円 |
第7段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 79,500円 |
第8段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 91,800円 |
第9段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 104,000円 |
第10段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 116,200円 |
第11段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 128,500円 |
第12段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 140,700円 |
第13段階 | 本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上の人 | 146,800円 |
※1 世 帯
原則として4月1日現在での住民票上の世帯。ただし4月2日以降に町外から転入された場合や年齢到達で第1号被保険者になった場合、その年度はそれぞれ、転入日・到達日現在の世帯となります。
※2 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
※3 課税年金収入
税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金・厚生年金など)の収入をいい、非課税となる年金(遺族年金、障害年金など)は含まれません。
2.保険料の軽減
清水町では、生活保護を受けている方と同程度に生活が困窮している方に対して介護保険料の減免を実施しています。下記窓口にご相談ください。
(1)必要書類等
・介護保険料減免申請書、資産等申告書、収入申告書(下記窓口でお渡しします。)
・医療保険証
・世帯全員の収入及び資産のわかるもの(年金振込通知書、預金通帳等)
・生活費に関わる書類(過去3ヶ月程度分)
・申請者の認印
(2)提出期限
特別徴収(年金天引き)の方は年金支給日の2ヶ月前、普通徴収(納付書払い又は口座振替)の方は納期限の7日前まで。
時期を過ぎて申請した場合は、次の納期分からの扱いになります。
(3)軽減の内容
減免の申請があった日以降最初に到来する納期に係る当該年度分の介護保険料を2分の1とします。
(減額後の保険料に100円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた金額が保険料額となります。)
※年度が変わった後に、引続き減免を受ける場合には再び申請が必要です。
(4)その他 虚偽の内容による申請を行った場合、清水町介護保険条例第15条により過料が課されます。
3.保険料の猶予・減免
下記の場合に、保険料の猶予・減免が適用されることがあります。
(1)被保険者又は世帯生計維持者が、災害等により所有する財産等に著しい損害を受けた場合。
(2)世帯生計維持者が死亡、入院等により収入が著しく減少した場合。
(3)世帯生計維持者の収入が、事業等の休廃止、損失、失業等により著しく減少した場合。
(4)世帯生計維持者の収入が、冷害等による農作物の不作、不漁により著しく減少した場合。
保険料を滞納していると
保険料を滞納していると
1.保険料を納期限から1年以上滞納していると、保険給付の支払方法が変更されます(償還払い化)
介護サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。
いったん全額支払った費用については、役場に申請することで保険給付分が後日払い戻されます。
2. 保険料を納期限から1年6カ月以上滞納していると、さらに保険給付分が一時差し止められます。
介護サービス費用の全額を利用者が負担し、その後申請により払い戻しとなる保険給付分の一部
または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
なお滞納が続く場合は、差し止められた保険給付分が滞納していた保険料に充てられることもあります。
3. 保険料を納期限から2年以上滞納していると、保険給付額が減額されます(利用者負担割合の引き上げ)
保険料徴収の権利が時効により消滅している未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の自己負担割合が3割(※)に引き上げられます。
この期間は高額介護(介護予防)サービス費の給付や、部屋代・食費の負担軽減は受けられません。また、この間の自己負担額は高額医療高額介護合算制度の合算の対象となりません。
(※)利用者負担割合3割の人が滞納した場合は、4割に引き上げられます。
1.保険料を納期限から1年以上滞納していると、保険給付の支払方法が変更されます(償還払い化)
介護サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。
いったん全額支払った費用については、役場に申請することで保険給付分が後日払い戻されます。
2. 保険料を納期限から1年6カ月以上滞納していると、さらに保険給付分が一時差し止められます。
介護サービス費用の全額を利用者が負担し、その後申請により払い戻しとなる保険給付分の一部
または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
なお滞納が続く場合は、差し止められた保険給付分が滞納していた保険料に充てられることもあります。
3. 保険料を納期限から2年以上滞納していると、保険給付額が減額されます(利用者負担割合の引き上げ)
保険料徴収の権利が時効により消滅している未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の自己負担割合が3割(※)に引き上げられます。
この期間は高額介護(介護予防)サービス費の給付や、部屋代・食費の負担軽減は受けられません。また、この間の自己負担額は高額医療高額介護合算制度の合算の対象となりません。
(※)利用者負担割合3割の人が滞納した場合は、4割に引き上げられます。
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)