介護保険料
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。
納付いただく保険料や国・県および市町村の負担により運営されています。
介護保険制度が健全に運営されるように、3年ごと見直しが実施されます。
サービスの提供体制、利用見込み等を踏まえ、保険料額の見直しも実施されます。
○65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
・清水町から介護保険料に係る通知等がお手元に届きます
(65歳以上で、清水町にお住いの方等が対象です)
・介護保険法第129条の規定により、清水町から(町単位で)介護保険料が徴収されます
・現在、第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)が策定されています
基準月額(第5段階)は5,100円となっております
○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
・加入している健康保険の保険料に合算して納めていただきます
(保険料率は加入している健康保険によって異なります)
納付いただく保険料や国・県および市町村の負担により運営されています。
介護保険制度が健全に運営されるように、3年ごと見直しが実施されます。
サービスの提供体制、利用見込み等を踏まえ、保険料額の見直しも実施されます。
○65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
・清水町から介護保険料に係る通知等がお手元に届きます
(65歳以上で、清水町にお住いの方等が対象です)
・介護保険法第129条の規定により、清水町から(町単位で)介護保険料が徴収されます
・現在、第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)が策定されています
基準月額(第5段階)は5,100円となっております
○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
・加入している健康保険の保険料に合算して納めていただきます
(保険料率は加入している健康保険によって異なります)
介護保険料の納め方
○「普通徴収」と「特別徴収」
①「普通徴収(窓口納付または口座振替)」は以下に該当する方となります
・65歳に達した直後(1年程度)の方、または、転入して間もない方
・受給している年金額が、年間18万円未満である方
・年金を受給していない、または年金を担保にしている方
・受給している年金が1種類で、その年金が恩給である方
・前年度の特別徴収第6期分(2月年金天引き分)保険料額が0円の方 など
②「特別徴収(年金天引き)」には、自動で切替わります
・本人の希望で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません
・所得段階の変動により「普通徴収」に切替わる場合があります
例:就労により、所得段階に変更が生じる
○保険料の納期
・「普通徴収」の納期限は、原則的に奇数月の末日です
(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日以降の平日となります)
・「特別徴収」は偶数月の年金支払日に年金からの天引きとなります
○保険料の仮徴収と本算定
・介護保険料は、前年中の所得等に基づき、個人ごとに算定されます
前年中の所得が確定するまでを仮徴収期間としています。
毎年9月に本算定を実施し、その年度の保険料額を決定します。
・介護保険料は年度で6回納付していただきます。
・「普通徴収」「特別徴収」のどちらでも、年額の確定は9月の本算定後です
「普通徴収」=仮徴収(第2期(7月)まで)
「特別徴収」=仮徴収(第3期(8月)まで)
・本算定後は以下の差額を残りの納期で分割して納付いただきます
「差額」=「確定した保険料年額」-「仮徴収期間の保険料総額」
○参考:保険料の納期など

①「普通徴収(窓口納付または口座振替)」は以下に該当する方となります
・65歳に達した直後(1年程度)の方、または、転入して間もない方
・受給している年金額が、年間18万円未満である方
・年金を受給していない、または年金を担保にしている方
・受給している年金が1種類で、その年金が恩給である方
・前年度の特別徴収第6期分(2月年金天引き分)保険料額が0円の方 など
②「特別徴収(年金天引き)」には、自動で切替わります
・本人の希望で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません
・所得段階の変動により「普通徴収」に切替わる場合があります
例:就労により、所得段階に変更が生じる
○保険料の納期
・「普通徴収」の納期限は、原則的に奇数月の末日です
(末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌日以降の平日となります)
・「特別徴収」は偶数月の年金支払日に年金からの天引きとなります
○保険料の仮徴収と本算定
・介護保険料は、前年中の所得等に基づき、個人ごとに算定されます
前年中の所得が確定するまでを仮徴収期間としています。
毎年9月に本算定を実施し、その年度の保険料額を決定します。
・介護保険料は年度で6回納付していただきます。
・「普通徴収」「特別徴収」のどちらでも、年額の確定は9月の本算定後です
「普通徴収」=仮徴収(第2期(7月)まで)
「特別徴収」=仮徴収(第3期(8月)まで)
・本算定後は以下の差額を残りの納期で分割して納付いただきます
「差額」=「確定した保険料年額」-「仮徴収期間の保険料総額」
○参考:保険料の納期など

介護保険料額
○介護保険料段階一覧表
・介護保険法施行令の一部が改正されました
介護保険料における所得段階第1段階及び第4段階の所得基準の一部について
80万円から80.9万円に基準所得金額が見直されます。
・詳細は、介護保険第1号被保険者(65 歳以上の被保険者)の皆様に対して
9月に発送される通知にてお知らせいたします
・下表につきましては仮徴収期間における、介護保険料段階一覧表となります

○介護保険料賦課 に係る 世帯構成 について
・賦課期日(4月1日) 現在の状況が基準となります
4月2日以降に65歳に達する 、 または転入する場合、その日現在の世帯構成が基準となります
○年度途中における資格取得(65歳到達、転入)について
・保険料額の算定は、資格取得日の属する月から月割りをもって行います
・介護保険料額は、前年の合計所得金額等から計算します。
前住所地からの所得情報により、最初の通知後に、介護保険料額が変更となる場合があります
○年度途中における資格喪失(転出、死亡)について
・資格喪失日の属する月の前月までの月割りで行います
・精算分が生じた方につきましては納付書をお送りいたします。
・還付金が生じた方につきましては還付口座(要登録)に還付させていただきます。
○介護保険料の減免等について
・特別な事情より保険料を納めることが困難な方に対して、減免または軽減制度を実施しています
(生活保護者と同程度に生活が困窮している方等が対象です)
・必要書類等
1:介護保険料減免申請書、資産等申告書、収入申告書
2:マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、健康保険証の代わりとなる書類等
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
3:世帯全員の収入及び資産のわかるもの(年金振込通知書、預金通帳等)
4:生活費に関わる書類(過去3ヶ月程度分)
5:申請者の認印
※年度が変わった後に、引続き減免を受ける場合には再び申請が必要です
※虚偽の内容による申請を行った場合、清水町介護保険条例第15条により過料が課されます
○保険料の猶予・減免
・下記の場合に、保険料の猶予・減免が適用されることがあります
1:被保険者又は世帯生計維持者が、災害等により所有する財産等に著しい損害を受けた場合
2:世帯生計維持者が死亡、入院等により収入が著しく減少した場合
3:世帯生計維持者の収入が、事業等の休廃止、損失、失業等により著しく減少した場合
4:世帯生計維持者の収入が、冷害等による農作物の不作、不漁により著しく減少した場合
・介護保険法施行令の一部が改正されました
介護保険料における所得段階第1段階及び第4段階の所得基準の一部について
80万円から80.9万円に基準所得金額が見直されます。
・詳細は、介護保険第1号被保険者(65 歳以上の被保険者)の皆様に対して
9月に発送される通知にてお知らせいたします
・下表につきましては仮徴収期間における、介護保険料段階一覧表となります

○介護保険料賦課 に係る 世帯構成 について
・賦課期日(4月1日) 現在の状況が基準となります
4月2日以降に65歳に達する 、 または転入する場合、その日現在の世帯構成が基準となります
○年度途中における資格取得(65歳到達、転入)について
・保険料額の算定は、資格取得日の属する月から月割りをもって行います
・介護保険料額は、前年の合計所得金額等から計算します。
前住所地からの所得情報により、最初の通知後に、介護保険料額が変更となる場合があります
○年度途中における資格喪失(転出、死亡)について
・資格喪失日の属する月の前月までの月割りで行います
・精算分が生じた方につきましては納付書をお送りいたします。
・還付金が生じた方につきましては還付口座(要登録)に還付させていただきます。
○介護保険料の減免等について
・特別な事情より保険料を納めることが困難な方に対して、減免または軽減制度を実施しています
(生活保護者と同程度に生活が困窮している方等が対象です)
・必要書類等
1:介護保険料減免申請書、資産等申告書、収入申告書
2:マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、健康保険証の代わりとなる書類等
資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない方)
資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの方)
3:世帯全員の収入及び資産のわかるもの(年金振込通知書、預金通帳等)
4:生活費に関わる書類(過去3ヶ月程度分)
5:申請者の認印
※年度が変わった後に、引続き減免を受ける場合には再び申請が必要です
※虚偽の内容による申請を行った場合、清水町介護保険条例第15条により過料が課されます
○保険料の猶予・減免
・下記の場合に、保険料の猶予・減免が適用されることがあります
1:被保険者又は世帯生計維持者が、災害等により所有する財産等に著しい損害を受けた場合
2:世帯生計維持者が死亡、入院等により収入が著しく減少した場合
3:世帯生計維持者の収入が、事業等の休廃止、損失、失業等により著しく減少した場合
4:世帯生計維持者の収入が、冷害等による農作物の不作、不漁により著しく減少した場合
介護保険料を滞納した場合
○納期限を過ぎた場合
・督促、催告が行われます
○納期限から1年以上滞納した場合
・保険給付の支払方法が変更されます(償還払い化)
・介護サービス費用を、利用者が全額自己負担する必要があります
全額自己負担後、申請により保険給付分が払い戻されます
○納期限から1年6カ月以上滞納した場合
・保険給付分が一時差し止められます
・介護サービス費用を、利用者が全額自己負担する必要があります
全額自己負担後、申請をしても、全額が一時的に差し止められる場合があります
差し止められた保険給付分が滞納していた保険料に充てられる場合があります
○納期限から2年以上滞納した場合
・保険給付額が減額されます(利用者負担割合の引き上げ)
保険料徴収の権利が時効により消滅した期間に応じて、自己負担割合が引き上げられます
高額介護(介護予防)サービス費の給付、部屋代食費の負担軽減も受けられ無い等の措置がとられます
・督促、催告が行われます
○納期限から1年以上滞納した場合
・保険給付の支払方法が変更されます(償還払い化)
・介護サービス費用を、利用者が全額自己負担する必要があります
全額自己負担後、申請により保険給付分が払い戻されます
○納期限から1年6カ月以上滞納した場合
・保険給付分が一時差し止められます
・介護サービス費用を、利用者が全額自己負担する必要があります
全額自己負担後、申請をしても、全額が一時的に差し止められる場合があります
差し止められた保険給付分が滞納していた保険料に充てられる場合があります
○納期限から2年以上滞納した場合
・保険給付額が減額されます(利用者負担割合の引き上げ)
保険料徴収の権利が時効により消滅した期間に応じて、自己負担割合が引き上げられます
高額介護(介護予防)サービス費の給付、部屋代食費の負担軽減も受けられ無い等の措置がとられます
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)