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居宅介護支援に係る指定等申請について(事業所向け情報)印刷用ページ

2021年4月1日 更新

1 新規指定・指定更新申請について

(1)申請期限
 指定予定日の30日前までに申請してください。
  • 新規指定申請については、指定申請を行う前にあらかじめ町に相談してください。
  • 書類の追加や修正により、審査に時間がかかってしまった場合は、希望される指定日よりも指定が遅くなる場合があります。

(2)指定申請書・添付書類等
○申請書 
○申請に係る書類チェックリスト
 申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
○参考様式

2 変更届について

 指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に下記書類の届出をしてください。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(様式は任意)の届出も必要となります。

3 廃止・休止・再開届

 廃止・休止届は、廃止又は休止をする1か月前までに届出をしてください。
 再開届は、事業再開の日から10日以内に届出をしてください。

4 介護給付費算定に係る体制等の届出

 介護給付費において加算などを算定される場合には、届出が必要となります。
 加算等の算定開始時期や届出書類については、次の通りとなります。

(1)加算開始時期
・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始

(2)加算の算定届出書
(3)特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算について

5 特定事業所集中減算について

指定居宅介護支援事業所において前6月に作成した居宅介護サービス計画に位置付けられた
訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)に
よって提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合、減算適
用期間に当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から
減算することとなっています。
すべての介護支援事業所は、下記判定期間について、「特定事業所集中減算に関する届出書」
を作成し、判定期間について、紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等が1つでも
あった場合には、町への届出が必要となります。

 (1)対象となるサービス
   訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

(2)判定期間等
区分 判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日まで 4月1日から9月30日まで

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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