2025年4月1日 更新
居宅介護支援に係る指定等申請について(事業所向け情報)
清水町では令和7年4月1日から、厚生労働省が整備した「電子申請届出システム」を利用した申請書等の受付を開始します。GビズIDの取得後、順次「電子申請届出システム」の利用をお願いいたします。
なお、電子申請届出システム利用にあたっては、下記リンク先をご覧ください。
介護保険事業の指定申請等の「電子申請届出システム」の運営開始について
なお、電子申請届出システム利用にあたっては、下記リンク先をご覧ください。
介護保険事業の指定申請等の「電子申請届出システム」の運営開始について
1 新規指定・指定更新申請について
(1)申請期限
※書類の追加や修正により、審査に時間がかかってしまった場合は、希望される指定日よりも
遅くなる場合があります。
(2)指定申請書・添付書類等
○申請書
新規指定申請書(別紙様式第二号(一))
指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
〇付表
付表第二号(十一)
〇申請に係る書類チェックリスト
申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
提出用書類チェック表 地域密着付表第二号
〇標準様式
標準様式1-03 勤務表 居宅介護支援
標準様式2 管理者経歴書
標準様式3 平面図
標準様式4 設備等一覧表
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
標準様式6 誓約書
標準様式7 当該事務所に勤務する介護支援専門員一覧
提出期限 | 備考 | |
新規申請 | 指定開始希望日の2か月前 | 新規指定申請については、指定申請を行う前にあらかじめ町に相談してください。 |
更新申請 | 指定有効期間満了の1か月前 |
遅くなる場合があります。
(2)指定申請書・添付書類等
○申請書
新規指定申請書(別紙様式第二号(一))
指定更新申請書(別紙様式第二号(二))
〇付表
付表第二号(十一)
〇申請に係る書類チェックリスト
申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
提出用書類チェック表 地域密着付表第二号
〇標準様式
標準様式1-03 勤務表 居宅介護支援
標準様式2 管理者経歴書
標準様式3 平面図
標準様式4 設備等一覧表
標準様式5 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
標準様式6 誓約書
標準様式7 当該事務所に勤務する介護支援専門員一覧
2 変更届について
指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更届出書(様式第二号(四))の届出が必要となります。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。
変更届出書(様式第二号(四))
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。
変更届出書(様式第二号(四))
3 廃止・休止・再開届
休止・廃止届は、廃止又は休止をする1か月前までに廃止・休止届出書(様式第二号(三))の届出をしてください。
再開届は、事業再開の日から10日以内に再開届出書(様式第二号(五))の届出をしてください。
廃止・休止届出書(様式第二号(三))
再開届出書(様式第二号(五))
再開届は、事業再開の日から10日以内に再開届出書(様式第二号(五))の届出をしてください。
廃止・休止届出書(様式第二号(三))
再開届出書(様式第二号(五))
4 介護給付費算定の届出
介護給付費において加算等を算定される場合には、届出が必要となります。
加算等の算定開始時期や届出書類については、次のとおりとなります。
(1)加算開始時期
・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始
(2)加算の算定届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
加算等の算定開始時期や届出書類については、次のとおりとなります。
(1)加算開始時期
・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始
(2)加算の算定届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
5 特定事業所集中減算について
指定居宅介護支援事業所において前6月に作成した居宅介護サービス計画に位置付けられた
訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によっ
て提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合、減算適用期間に
当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算する
こととなっています。
すべての介護支援事業所は、下記判定期間について、「特定事業所集中減算に関する届出書」
を作成し、判定期間について、紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等が1以上
あった場合には、町への届出が必要となります。
(1)対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(2)判定期間等
訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によっ
て提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合、減算適用期間に
当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算する
こととなっています。
すべての介護支援事業所は、下記判定期間について、「特定事業所集中減算に関する届出書」
を作成し、判定期間について、紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等が1以上
あった場合には、町への届出が必要となります。
(1)対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(2)判定期間等
区分 | 判定期間 | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日から8月末日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 4月1日から9月30日まで |
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)