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居宅介護支援に係る指定等申請について(事業所向け情報)印刷用ページ

2025年4月1日 更新

   清水町では令和7年4月1日から、厚生労働省が整備した「電子申請届出システム」を利用した申請書等の受付を開始します。GビズIDの取得後、順次「電子申請届出システム」の利用をお願いいたします。
   なお、電子申請届出システム利用にあたっては、下記リンク先をご覧ください。

介護保険事業の指定申請等の「電子申請届出システム」の運営開始について

1 新規指定・指定更新申請について

(1)申請期限
 
         提出期限    備考    
新規申請    指定開始希望日の2か月前 新規指定申請については、指定申請を行う前にあらかじめ町に相談してください。
更新申請  指定有効期間満了の1か月前  
 ※書類の追加や修正により、審査に時間がかかってしまった場合は、希望される指定日よりも
 遅くなる場合があります。


(2)指定申請書・添付書類等
 ○申請書 
  新規指定申請書(別紙様式第二号(一))
  指定更新申請書(別紙様式第二号(二))

 〇付表
  付表第二号(十一)

 〇申請に係る書類チェックリスト
  申請の際に必要となる添付書類を確認してください。
  提出用書類チェック表 地域密着付表第二号

 〇標準様式
  標準様式1-03  勤務表 居宅介護支援
  標準様式2   管理者経歴書
  標準様式3        平面図
  標準様式4   設備等一覧表
  標準様式5   利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  標準様式6   誓約書
  標準様式7   当該事務所に勤務する介護支援専門員一覧

2 変更届について

  指定を受けた内容に変更があった場合は、変更のあった日から10日以内に変更届出書(様式第二号(四))の届出が必要となります。
※届出が変更日から10日を過ぎた場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。

 変更届出書(様式第二号(四))

  

3 廃止・休止・再開届

 休止・廃止届は、廃止又は休止をする1か月前までに廃止・休止届出書(様式第二号(三))の届出をしてください。
 再開届は、事業再開の日から10日以内に再開届出書(様式第二号(五))の届出をしてください。
 
 廃止・休止届出書(様式第二号(三))
 再開届出書(様式第二号(五))
 

4 介護給付費算定の届出

  介護給付費において加算等を算定される場合には、届出が必要となります。
  加算等の算定開始時期や届出書類については、次のとおりとなります。

 (1)加算開始時期
  ・暦月の1日から15日までの届出→翌月から算定開始
  ・暦月の16日以降の届出→翌々月から算定開始

 (2)加算の算定届出書
  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

5 特定事業所集中減算について

   指定居宅介護支援事業所において前6月に作成した居宅介護サービス計画に位置付けられた
訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によっ
て提供されたものの占める割合が正当な理由なく100分の80を超えている場合、減算適用期間に
当該事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算する
こととなっています。
 すべての介護支援事業所は、下記判定期間について、「特定事業所集中減算に関する届出書」
を作成し、判定期間について、紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等が1以上
あった場合には、町への届出が必要となります。

 (1)対象となるサービス
   訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 (2)判定期間等
区分 判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から8月末日まで 10月1日から3月31日まで
後期 9月1日から2月末日まで 4月1日から9月30日まで

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 介護保険係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8213)

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