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緊急事態宣言発令に伴う保育所等の対応について印刷用ページ

 
緊急事態宣言に伴う保育所・幼稚園・放課後児童教室の対応について
 
 
 静岡県が、令和3年8月20日(金)から9月12日(日)までの間、『新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域』(緊急事態宣言区域)に指定されたことにより、本町におきましては、国の要請に基づき、登園自粛は求めず、徹底した感染症予防対策を講じて施設を運営してまいりますが、感染拡大防止のため、下記の対応とさせていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 

・毎朝登園前に、お子様の検温と健康状態を確認していただき、登園時に状態を職員に伝えてください。
・37.5度以上の発熱がある場合は、登園を控えてください。ただし、37.5度を超えない場合であっても個人差があるため、体調がすぐれない場合は登園を控えてください。熱が下がっても、解熱後24時間以上が経過してから登園してください。
・お子様及び同居家族に、発熱、咳、のどの痛み、鼻汁、頭痛、体のだるさなどの風邪の症状がある場合は、登園を控え、各施設(休日の場合は清水町役場055-973-1111)及びかかりつけ医又は静岡県発熱等受診相談センター(050-5371-0561)へご連絡願います。
・お子様が感染者の濃厚接触者に特定された場合は、出席停止とします。出席停止期間は、感染者と最後に接触した日から起算して2週間とします。(万が一お子様及び同居家族が濃厚接触者に特定された場合、必ず施設へご連絡願います。)
・お子様及び職員がり患した場合、当該施設を臨時休園とする場合があります。
・感染防止の観点からも、保育所、幼稚園一時預かり等について、必要な日、時間でのご利用にご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 児童育成係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8227)

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