民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。
養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
〇親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する義務を負うことなどが明確化されています。
〇親権に関するルールの見直し
父母の離婚後、父母の一方を親権者とする単独親権の他に、父母の双方を親権者とする共同親権の選択ができるようになります。
〇養育費の支払確保に向けた見直し
子どもと一緒に住む親が、他方から養育費を確実に受け取ることができるよう、法廷養育費が定められ、裁判手続きなどの見直しも行われました。
〇安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
父母の離婚前後における親子交流や父母以外の親族との交流についてルールの見直しが行われました。
父母が、親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する義務を負うことなどが明確化されています。
〇親権に関するルールの見直し
父母の離婚後、父母の一方を親権者とする単独親権の他に、父母の双方を親権者とする共同親権の選択ができるようになります。
〇養育費の支払確保に向けた見直し
子どもと一緒に住む親が、他方から養育費を確実に受け取ることができるよう、法廷養育費が定められ、裁判手続きなどの見直しも行われました。
〇安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
父母の離婚前後における親子交流や父母以外の親族との交流についてルールの見直しが行われました。
- 法務省ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)


