2024年9月12日 更新
児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分から)について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が、令和6年6月12日に公布されました。これにより令和6年10月分(令和6年12月支給)から、児童手当制度の内容が変わります。
制度改正(拡充)の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童を中学生から高校生年代までに延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を高校生年代から大学生年代に延長
5.支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
2.支給対象児童を中学生から高校生年代までに延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を高校生年代から大学生年代に延長
5.支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 |
中学生までのこども (15歳到達後の最初の年度末) |
高校生年代までのこども (18歳到達後の最初の年度末) |
所得制限 | 所得制限限度額および所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円/月 ・満3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円/月 第3子以降:15,000円/月 ・中学生:10,000円/月 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として5,000円/月 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円/月 第3子以降:30,000円/月 ・満3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円/月 第3子以降:30,000円/月 |
こどものカウント方法 | 高校生年代からカウント |
大学生年代からカウント (22歳到達後の最初の年度末) (保護者の経済的負担がある場合に限る) |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
受給資格者
清水町内に住民登録があり、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(注)受給資格者が公務員の場合、勤務先での支給となりますので、職場にご相談ください。
(注)清水町内の児童を監護する受給資格者が、清水町外に住民登録している場合、住所地での手続きとなります。
(注)受給資格者が公務員の場合、勤務先での支給となりますので、職場にご相談ください。
(注)清水町内の児童を監護する受給資格者が、清水町外に住民登録している場合、住所地での手続きとなります。
受給手続き
改正後の児童手当の受給については、申請が必要な場合と不要な場合があります。
申請の要否については、以下のとおり。
申請の要否については、以下のとおり。
(1)現在、児童手当を受給している方
現在、中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している方は、9月末日までに申請事由に変更がない限り、あらためての申請手続きは不要です。同住所地の高校生世代の児童も養育している、または高校生年齢までの児童を合わせて3人以上養育しているなど、このたびの制度改正により支給額に影響がある方は、12月に支給される児童手当の額から受給額が変更となりますので、ご確認ください。
(注)ただし、次のような方は、申請が必要です。
・養育している高校生年齢の児童が別住所に住んでいる方
・高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3人以上養育している方
(注)ただし、次のような方は、申請が必要です。
・養育している高校生年齢の児童が別住所に住んでいる方
・高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3人以上養育している方
(2)現在、児童手当を受給していない方
1.現在、中学生以下の児童を養育しているが、所得制限により受給していない方
2.現在、高校生年代以上の児童のみを養育している方
につきましては、新たな制度のもとで児童手当を受給するために、申請が必要です。
2.現在、高校生年代以上の児童のみを養育している方
につきましては、新たな制度のもとで児童手当を受給するために、申請が必要です。
申請手続きについて
申請が必要な方は、申請手続きをしてください。
清水町の公簿上で、申請対象となる方については、10月初旬に清水町から申請書類等を送付予定です。
なお、「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、本ページ下部からダウンロードできます。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書」を提出してください。
(注)児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含め子どもが3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
(注)高校生年代の児童と別居している場合には、「別居監護申立書」も記載し提出してください。
(注)児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含め子どもが3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書」を提出してください。
(注)高校生年代の児童と別居している場合には、「別居監護申立書」も記載し提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含め子どもが3人以上いる場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
(注)エのみに該当する方に関しましては、清水町からの書類の送付がございませんので、申請手続きにご注意ください。
清水町の公簿上で、申請対象となる方については、10月初旬に清水町から申請書類等を送付予定です。
なお、「監護相当・生計費の負担についての確認書」については、本ページ下部からダウンロードできます。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書」を提出してください。
(注)児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含め子どもが3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
(注)高校生年代の児童と別居している場合には、「別居監護申立書」も記載し提出してください。
(注)児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含め子どもが3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書」を提出してください。
(注)高校生年代の児童と別居している場合には、「別居監護申立書」も記載し提出してください。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含め子どもが3人以上いる場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。
(注)エのみに該当する方に関しましては、清水町からの書類の送付がございませんので、申請手続きにご注意ください。
申請方法について
郵送、こども未来課窓口(役場2階)で申請可能です。
(注)郵送での申請は次の宛先にご送付ください。
〒411-8650
清水町堂庭210番地の1
清水町役場 こども未来課 子育て支援係
(注)郵送での申請は次の宛先にご送付ください。
〒411-8650
清水町堂庭210番地の1
清水町役場 こども未来課 子育て支援係
申請期間について
令和6年10月31日(木)まで
(注)制度改正後の最初の支給日は12月10日(火)を予定しています(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)。
(注)申請書類に不備がある場合、清水町から確認のご連絡をいたします。
(注)申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月)まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
(注)制度改正後の最初の支給日は12月10日(火)を予定しています(申請期限までに必要な書類を提出し、受給資格が認定された場合)。
(注)申請書類に不備がある場合、清水町から確認のご連絡をいたします。
(注)申請期限を過ぎても令和7年3月31日(月)まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からさかのぼって支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(PDFファイル、89KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)