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ひとり親家庭等日常生活支援事業印刷用ページ

2021年11月1日 更新

町内に住む母子家庭、父子家庭、寡婦の方を対象にした、一時的な育児支援の制度です。

対象者

①ひとり親家庭等であって、自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動等)又は、社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭

②ひとり親家庭等であって、生活環境が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭

③未就学児を養育しているひとり親家庭等であって、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く。)に、定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭

内容

申請に基づき、対象の世帯に、家庭生活支援員を派遣するなどし、生活支援、一時保育等のサービスを行います。
(所得に応じて、費用の一部負担があります。)

問い合わせ・申請先

静岡県母子寡婦福祉連合会 電話:054-254-5220
(場合により、清水町ひとり親会への連絡を求められることがありますが、まずは、静岡県母子寡婦福祉連合会にお問い合わせください)

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)

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