転校等の手続きについて
1 住所変更による転校の手続き
(1)清水町内の学校へ転校する場合
役場で転入の手続きを行うと、「就学児童・生徒通知書」が交付されますので、指定された学校で手続きをしてください
(2)町内転居により学区が変更する場合
役場で転居の手続きを行うと、転校のための通知書が交付されますので、次の順に手続きをしてください
(1)転校前の学校・・・窓口で交付された「就学児童・生徒転校について」を学校へ提出し、手続きをしてください
(2)転校後の学校・・・窓口で交付された「就学児童・生徒通知書」及び転校前の学校において発行された書類を学校へ提出し、手続きをしてください
(1)転校前の学校・・・窓口で交付された「就学児童・生徒転校について」を学校へ提出し、手続きをしてください
(2)転校後の学校・・・窓口で交付された「就学児童・生徒通知書」及び転校前の学校において発行された書類を学校へ提出し、手続きをしてください
(3)他市町村の学校へ転校する場合
役場で転出の手続きを行うと、「就学児童・生徒転校について」が交付されますので、今までの学校で転校の手続きをしてください
次に、転出先の市町村にて転入の手続きを行い、教育委員会にて手続きしてください
次に、転出先の市町村にて転入の手続きを行い、教育委員会にて手続きしてください
2 住所変更前の学校へ就学を希望する
(1)町内転居前の学校へ就学を希望する場合
清水町立小中学校指定校変更事務取扱要領をご参照の上、教育総務課へご相談ください
- 清水町立小中学校指定校変更事務取扱要領はこちらから
(Wordファイル、35KB)
(2)町外転出前の学校へ就学を希望する場合
清水町立小中学校区域外就学事務取扱要領をご参照の上、教育総務課へご相談ください
- 清水町立小中学校区域外就学事務取扱要領はこちらから
(Wordファイル、31KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 教育総務課 学校教育係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8221)