2025年1月15日 更新
清水町移住・就業支援金のご案内
清水町では、町内への移住・定住の促進等を目的として東京圏から町内に移住し、就業または起業等した方に支援金を支給します!
対象の要件等について、お気軽にお問い合わせください!!
なお、予算に限りがありますので、申請を希望される方はお早めにご相談ください。
令和6年度の申請受付は、終了しました。
支援金額
区分 | 支援金の額 |
単身での移住の場合 | 60万円 |
2人以上の世帯での移住の場合 | 100万円 |
18歳未満の世帯員(※)と共に移住の場合 (令和6年4月1日以降に移住した方のみ) |
18歳未満の方 1人につき 100万円を加算 (上限:300万円) |
本町においては、令和6年度から加算額の上限を1世帯当たり300万円に拡充しました。
(18歳未満の世帯員が4人以上いる場合でも加算額は300万円となります。)
なお、令和6年3月31日以前に転入された方は、上限200万円となりますのでご注意ください。
申請には、下記の「移住等の要件」、「その他の要件」のいずれにも該当する必要があります。
移住等の要件
移住等の要件では、申請時において移住前の要件、移住先の要件のすべてに該当する必要があります。
【移住前の要件】
移住前の要件について、下記の簡易チェックフローからご確認ください。
その他、直近1年間の市区町村税を滞納していないことも条件となります。
【移住前の要件】
移住前の要件について、下記の簡易チェックフローからご確認ください。
その他、直近1年間の市区町村税を滞納していないことも条件となります。
静岡県移住・就業支援金リーフレットから抜粋
【移住先の要件】
移住先の要件では、次のいずれにも該当する必要があります。
1 支援金の申請時において移住後1年以内であること
2 支援金の申請日から5年以上継続して清水町に居住する意思があること
※申請後、5年以内に転出した場合には原則、支援金を返還していただきます。
移住先の要件では、次のいずれにも該当する必要があります。
1 支援金の申請時において移住後1年以内であること
2 支援金の申請日から5年以上継続して清水町に居住する意思があること
※申請後、5年以内に転出した場合には原則、支援金を返還していただきます。
その他の要件
その他の要件では、以下の1~5のうち、いずれか1つに該当する必要があります。
1 「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人情報に基づき、対象企業に新たに就職すること
2 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して、
県内企業に就業すること
3 所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと(テレワーク)
4 移住前に町との移住相談を行い、移住する直前3年間のうち1回以上、町にふるさと納税による寄付をしたことが
ある方のうち下記①~③のいずれかに該当すること
① 県内に所在する事業所に、無期雇用契約に基づいて新規に就職した方
② 町内で個人事業の開業を行った方
(移住前から個人事業主であって、事業拠点を町内に移し事業を継承した方も含む)
③ 町内で新たに法人の登記又は他の者が町内で行っていた事業を継承し、法人経営者となった方
5 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
※ただし、令和5年8月31日以前に転入した方のうち、
1・2に該当する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の申請時において連続して3か月以上在籍していることが条件となります。
1 「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に掲載されている求人情報に基づき、対象企業に新たに就職すること
2 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して、
県内企業に就業すること
3 所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと(テレワーク)
4 移住前に町との移住相談を行い、移住する直前3年間のうち1回以上、町にふるさと納税による寄付をしたことが
ある方のうち下記①~③のいずれかに該当すること
① 県内に所在する事業所に、無期雇用契約に基づいて新規に就職した方
② 町内で個人事業の開業を行った方
(移住前から個人事業主であって、事業拠点を町内に移し事業を継承した方も含む)
③ 町内で新たに法人の登記又は他の者が町内で行っていた事業を継承し、法人経営者となった方
5 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
※ただし、令和5年8月31日以前に転入した方のうち、
1・2に該当する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の申請時において連続して3か月以上在籍していることが条件となります。
支援金申請から交付までの流れ
※支援金の申請の前には、事前相談をお願いいたします。
申請書類
申請様式は、窓口にてお渡し又はメール等で送付いたしますので、役場企画課までお問い合わせください。
1 申請者全員が提出必須の書類
(1) 移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)
(3) 写真付き身分証明書のコピー
(例:運転免許証、個人番号カード、パスポート等のコピー)
(4) 住民票の写し
(5) 移住元での住民票の除票その他の在住地・在住期間が確認できる書類
(6) 移住元での直近1年間の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書等
※ ただし、世帯申請の場合、(4)(5)の書類のみ、申請者を含む世帯全員分の書類が必要です。
2 その他の提出書類
該当する要件により、提出書類が異なりますので、清水町移住・就業支援金交付要綱をご確認ください。
その他、要件確認のため書類の提出を依頼する場合がございます。
1 申請者全員が提出必須の書類
(1) 移住・就業支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 移住・就業支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)
(3) 写真付き身分証明書のコピー
(例:運転免許証、個人番号カード、パスポート等のコピー)
(4) 住民票の写し
(5) 移住元での住民票の除票その他の在住地・在住期間が確認できる書類
(6) 移住元での直近1年間の滞納のないことを証する市区町村税の完納証明書等
※ ただし、世帯申請の場合、(4)(5)の書類のみ、申請者を含む世帯全員分の書類が必要です。
2 その他の提出書類
該当する要件により、提出書類が異なりますので、清水町移住・就業支援金交付要綱をご確認ください。
その他、要件確認のため書類の提出を依頼する場合がございます。
参考資料
- 清水町移住・就業支援金交付要綱(PDFファイル、219KB)
- 移住・就業支援金の御案内(PDFファイル、508KB)
- 移住要件チェックシート(PDFファイル、245KB)
支給された支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当された場合は、原則、支援金を返還していただきます。
全額返還 | ・虚偽の申請等をした場合 ・支援金の申請日から3年未満に清水町から転出した場合 ・支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 ・起業支援金の交付決定を取り消された場合 |
半額返還 | ・支援金の申請日から3年以上5年以内に清水町から転出した場合 |
関連サイトへのリンク
- 静岡県公式 移住・定住情報サイト ゆとりすと静岡(別ウィンドウで開きます)
- 静岡県移住・就業支援金求人サイト(別ウィンドウで開きます)
- 静岡県東部地域局移住ページ(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 企画課 企画調整係 (役場3階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8279)