私道の舗装について
1 概要
私道について、関係地域住民の生活環境の向上を図るため、受益者のみなさんから工事費の一部を負担していただき、町が舗装工事を行うものです。
2 対象となる道路
公道から公道に通じ、又は公道に接続する行止まりで、次の各号に該当するものが対象になります。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合している道路であるもの
(2) 縦断勾配が12パーセント以内のもの
(3) 工事支障物件が存在しないもの
(4) 原則として排水施設が完備しているもの
(5) 公衆用道路に登記済みのもの
(6) 所有者が承諾し、かつ、関係住民全員の要望するもの
(7) 町長が特に必要と認めたもの
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合している道路であるもの
(2) 縦断勾配が12パーセント以内のもの
(3) 工事支障物件が存在しないもの
(4) 原則として排水施設が完備しているもの
(5) 公衆用道路に登記済みのもの
(6) 所有者が承諾し、かつ、関係住民全員の要望するもの
(7) 町長が特に必要と認めたもの
3 工事内容
(1) 防じん処理工事
(2) 簡易アスファルト舗装工事
(2) 簡易アスファルト舗装工事
4 負担額
上記工事費20%を受益者に負担していただきます。
5 工事の手続等
(1)工事を希望する者(申請者)は、下記窓口へ私道舗装工事申請書を提出してください。なお、申請には、私道の所有者の承諾書及び関係者の要望書が必要になります。
(2)申請者は、町が発行する納入通知書により負担金を工事着工前に納入してください。
(2)申請者は、町が発行する納入通知書により負担金を工事着工前に納入してください。
- 私道舗装申請書
(Wordファイル、16KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 建設課 管理係 (別館2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8228)