2025年11月14日 更新
清水町歯科保健推進会議
清水町では、町民の歯や口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を審議するため、条例に基づき清水町歯科保健推進会議を設置しています。
所掌事務
(1)条例第8条に定める清水町歯科保健行動計画の策定に関して意見を述べること。
(2)歯科保健(歯と口における健康の保持及び増進を言う)の実態把握に関すること。
(3)その他歯科保健の推進に関すること。
(2)歯科保健(歯と口における健康の保持及び増進を言う)の実態把握に関すること。
(3)その他歯科保健の推進に関すること。
組織
推進会議は、委員15人以内で組織する。
(1)歯科医師
(2)歯科衛生士
(3)学識経験者
(4)歯科保健に関する団体等の代表
(5)幼稚園・小学校及び中学校の保護者の代表
(6)町職員
(7)公募による者
(8)その他町長が必要と認める者
(1)歯科医師
(2)歯科衛生士
(3)学識経験者
(4)歯科保健に関する団体等の代表
(5)幼稚園・小学校及び中学校の保護者の代表
(6)町職員
(7)公募による者
(8)その他町長が必要と認める者
- 清水町民の歯や口腔の健康づくり条例
(PDFファイル、111KB) - 清水町歯科保健推進会議規則
(PDFファイル、109KB)
任期等
(1)委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2)推進会議に会長及び副会長を置く。
(3)会長は、推進会議を代表し、会務を統括する。
(4)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(2)推進会議に会長及び副会長を置く。
(3)会長は、推進会議を代表し、会務を統括する。
(4)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
会議の様子・活動
- 会議の様子はこちら
(PDFファイル、238KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 健幸づくり課 健幸増進係(スポーツ振興係)
〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭63番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8206)


