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自立支援医療(精神通院)制度印刷用ページ

特定の精神科病院等に通院するときの医療費について、対象者の自己負担分が、原則1割になる制度です。(所得や疾病の状況によって、毎月の支払い限度額が異なります。)

対象者

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、精神病質その他の精神疾患を有する方(発達障害を含みます)で、通院による精神医療を継続的に必要とする方

有効期間

自立支援医療(精神通院)受給者証の発行月から1年間

対象医療機関

受給者証に記載された医療機関(薬局・訪問看護事業者を含みます)

申請の際に必要な持ち物

新規申請するとき

・診断書※1
・受診者の被保険者証(生活保護世帯を除く)
・個人番号のわかるもの※2※3又は課税証明書※4※5※6
・印鑑(スタンプ印を除く)
  
※1 本制度のみ申請する場合は、自立支援医療(精神通院)診断書が、精神障害者保健福祉手帳の新規交付申請や更新と同時申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書が必要です。
※2 個人番号カード又は、通知カードと身分証明書が必要です。
※3 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合は、受診者と同一保険の加入者(同一世帯の方など)全員分の個人番号の分かるものが必要です。また、健康保険被保険者証(社会保険など)の場合は受診者の、受診者が被扶養者の場合は受診者及び扶養者の個人番号の分かるものが必要です。
※4 4月~6月に申請するときは申請前年度分、7月~3月に申請するときは申請年度分の課税証明書が必要です。
※5 国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合は、受診者と同一保険の加入者(同一世帯の方など)全員分の課税証明書が必要です。
※6 課税証明書は個人番号のわかるものを提示いただければ不要です。

再認定を申請するとき(有効期限の3か月前から可能)

・診断書※1※7
・受診者の被保険者証(生活保護世帯を除く)
・個人番号のわかるもの※2※3又は課税証明書※4※5※6
・印鑑(スタンプ印を除く)
・使用中の受給者証

※7 再認定(更新)の手続きは(所得区分認定のため)毎年必要ですが、診断書は原則2年に1回提出いただく必要があります(診断書を提出した翌年の更新申請には診断書が不要です。)。なお、有効期間を過ぎてからの申請は新規申請扱いとなり、診断書が必要になりますので、ご注意ください。

氏名、被保険者証若しくは医療機関を変更するとき又は町内で転居するとき

・新しい氏名、被保険者証、医療機関又は住所がわかるもの(公的書類、身分証明書など)
・印鑑(スタンプ印を除く)
・使用中の受給者証
・個人番号のわかるもの

受給者証を再発行するとき

・使用中の受給者証(紛失の場合はなくてもかまいません)
・印鑑(スタンプ印を除く)
・個人番号のわかるもの

町外に転出するとき

転出先自治体にお問い合わせください。

町外から転入するとき

・被保険者証(生活保護世帯を除く)※2
・前自治体の課税証明書※5※6
・印鑑(スタンプ印を除く)
・前自治体で使用していた受給者証(写しでも可)
・個人番号のわかるもの

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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