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精神障害者保健福祉手帳の申請・変更印刷用ページ

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の社会復帰と社会参加の促進を図るために交付しています。
精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度で1級から3級までの区分があります。

新規申請

新たに手帳を申請される場合は、事前に健康福祉課までご相談ください。
*申請に必要なもの
 精神障害者保健福祉手帳申請書(健康福祉課窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 精神障害者保健福祉手帳用の診断書(健康福祉課窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます。なお、精神障害で障害年金を受給中の方は、年金証書の写しを診断書の代わりにすることができます)
 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)*希望者のみ
 印鑑

※手帳の有効期間は2年間です。2年ごとに更新が必要となります。

手帳紛失・破損時における再交付申請

手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付申請をしてください。
*申請に必要なもの
 障害者手帳再発行申請書(健康福祉課窓口で入手することができます)
 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚)*希望者のみ
 破損した場合は、その手帳
 印鑑

更新申請

手帳の有効期限の3カ月前から更新申請ができます。
更新に必要なものは、新規申請の場合と同様です。

氏名・住所の変更申請

県内(静岡市と浜松市を除く)で住所変更した場合や、氏名を変更した場合は変更届を提出してください。
*申請に必要なもの
  障害者手帳記載事項変更届(健康福祉課窓口で入手することができます)
  精神障害者保健福祉手帳
  印鑑

資格がなくなったとき・亡くなられたとき

障害の程度が軽減し手帳交付の対象にならなくなった場合や、手帳所持者が死亡した場合は手続きが必要です。
*申請に必要なもの
 精神障害者保健福祉手帳返還届(健康福祉課窓口で入手することができます)
 精神障害者保健福祉手帳
 印鑑

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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