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身体障害者手帳の申請・変更印刷用ページ

身体障害者手帳は身体に障害のある方の福祉の向上のために交付しています。
障害者のための様々なサービスを受ける場合に必要です。
身体障害者手帳は、障害の程度により1級から6級までの区分があります。

新規申請

新たに手帳を申請される場合は、事前にご相談ください。
*申請に必要なもの  
 身体障害者(児)手帳交付申請書(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 身体障害者(身体障害者手帳申請用)診断書・意見書(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚) 裏面に住所・氏名記載  
 マイナンバーカード  
 印鑑 
※身体障害者(身体障害者手帳申請用)診断書・意見書は、身体障害者福祉法15条の指定を受けている医師が記入・作成したものでなければ有効ではありません。また、印刷が複数枚に分かれる場合は医師又は病院の割印等が必要です。

手帳紛失・破損時における再交付申請

手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付申請をしてください。
*申請に必要なもの 
 身体障害者手帳再交付申請書(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚) 裏面に住所・氏名記載 
 破損した場合は、その手帳 
 印鑑

障害の内容変更・追加申請

障害の程度が変化したとき、又は手帳と異なる障害が追加されたときは、手帳の再交付申請をしてください。
*申請に必要なもの  
 身体障害者手帳再交付申請書(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 身体障害者(身体障害者手帳申請用)診断書・意見書(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 本人の写真(上半身 縦4cm×横3cm 1枚) 裏面に住所・氏名記載  
 印鑑 
※身体障害者(身体障害者手帳申請用)診断書・意見書は、身体障害者福祉法15条の指定を受けている医師が記入・作成したものでなければ有効ではありません。また、印刷が複数枚に分かれる場合は医師又は病院の割印等が必要です。

氏名・住所の変更申請

県内(静岡市と浜松市・富士市は除く)で住所変更をした場合や氏名を変更した場合は変更届を提出してください。
*申請に必要なもの 
 身体障害者(居住地・氏名)変更届(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 身体障害者手帳 
 印鑑

資格がなくなったとき・亡くなったとき

障害の程度が軽減し、等級に該当しなくなった場合や手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。
*申請が必要なもの  
 身体障害者手帳返還届(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 身体障害者手帳
 印鑑

県外又は県内の政令指定都市へ転出するとき

*申請に必要なもの
 身体障害者転出届(兼報告書)(役場窓口又は県HP(申請書類等ダウンロードサービス)で入手することができます)
 身体障害者手帳
 印鑑

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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