2022年3月30日 更新
若年がん患者等妊孕(にんよう)性温存治療助成事業
将来子どもを産み育てることを望む若年がん患者等の方に対して、妊孕(にんよう)性温存治療に必要な費用の一部を助成し、将来に希望をもってがん治療に取り組んでいただけるよう支援します。
対象者(下記1から5の項目すべてに該当する方)
1 申請時に清水町に住所を有する方
2 がん等(がんの他に、造血幹細胞移植やアルキル化剤が投与される非がん疾患)の治療により、
生殖機能が低下する又は失う恐れがあると医師に診断された方
3 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の方
4 県が指定する生殖医療専門病院の医師と、原疾患の担当医師により、妊孕性温存治療が認められた方
5 「静岡県特定不妊治療費助成事業」や「清水町不妊治療・不育症治療費助成事業」の助成を受けていない方
6 町税等を滞納していない方(対象者又はその世帯全員)
2 がん等(がんの他に、造血幹細胞移植やアルキル化剤が投与される非がん疾患)の治療により、
生殖機能が低下する又は失う恐れがあると医師に診断された方
3 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の方
4 県が指定する生殖医療専門病院の医師と、原疾患の担当医師により、妊孕性温存治療が認められた方
5 「静岡県特定不妊治療費助成事業」や「清水町不妊治療・不育症治療費助成事業」の助成を受けていない方
6 町税等を滞納していない方(対象者又はその世帯全員)
助成内容
(1)「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業」の対象となる場合
※上記制度の対象となる場合は、上記制度への申請に加え、下記金額を申請することとなります。
静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業についてはこちら
(2)「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療支援事業」の対象とならない場合
※上記制度の対象となる場合は、上記制度への申請に加え、下記金額を申請することとなります。
対象治療 | 対象医療機関 | 助成上限額 |
胚(受精卵)凍結保存 | 「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の 妊孕性温存治療支援事業」に指定される医療機関 ※下記静岡県のホームページで確認をお願いします。 |
5万円 |
未受精卵子凍結保存 | がん治療又は妊孕性温存治療の担当医から紹介を受けた医療機関 | 20万円 |
(2)「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存治療支援事業」の対象とならない場合
対象治療 | 対象医療機関 | 助成上限額 |
①精子凍結保存 ②精巣内精子採取術による精子凍結保存 |
がん等の治療担当医師又は温存治療の担当医師から 紹介を受けた医療機関 |
①2万円5千円 ②35万円 |
胚(受精卵)、未受精卵子又は卵巣組織凍結保存 | 静岡県特定不妊治療費助成事業実施要領に規定され、日本産婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結保存に関する見解」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 | 40万円 |
令和3年4月1日以降に終了した妊孕性温存治療に要した費用のうち、保険適応外の費用が対象となります。
助成回数
1人2回まで
申請方法
●妊孕性温存治療費の支払い後、下記の書類を保健センターへ提出してください。
- ①清水町妊孕性温存治療支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)
(PDFファイル、149KB)
- ②妊孕性温存治療実施証明書(様式第4号)
(PDFファイル、153KB)
- ③原疾患治療実施医療機関による証明書(様式第5号)
(PDFファイル、121KB)
※①申請額は記載しないでください。※③がん治療主治医に記載してもらってください。
④振込口座の確認ができるもの(申請者名義の通帳またはキャッシュカード)
⑤対象となる方が未成年者の場合、申請者が法定代理人であることの続柄を証明するもの
法定代理人が清水町以外に住所を有する場合には、住民票
⑤対象となる方が未成年者の場合、申請者が法定代理人であることの続柄を証明するもの
法定代理人が清水町以外に住所を有する場合には、住民票
申請期限
助成対象となる妊孕性温存治療費の支払いの属する年度内
(治療などにより、年度内に申請できない場合は、お問い合わせください。)
(治療などにより、年度内に申請できない場合は、お問い合わせください。)
その他
詳しくは、清水町保健センター(055-971-5151)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 健幸づくり課 けんしん指導係
〒411-0903 静岡県駿東郡清水町堂庭63番地の1
電話番号:直通電話(055-971-5151)