2026年5月26日 更新
【静岡県事業】小児患者世帯交通費等支援金の利用者登録について
医療的ケア児を養育する世帯へ、入院・通院時の交通費等を支援します。
静岡県内にお住まいの医療的ケア児が、居住地から離れた医療機関を受診する際に、同一世帯の方が付添いを行った日数に応じて支援金を給付します。
支援金の支給を希望する医療的ケア児世帯は、静岡県障害福祉課に利用登録申請をしていただく必要があります。
申請の手順は以下のとおりです。
◎ 利用登録申請期間
6月1日から8月31日まで
◎ 申請手続
1 ふじのくに電子申請サービスで電子申請
2 郵送もしくは来庁による直接提出
以下の2つの書類を御用意いただき、「3 提出先」に提出してください。
(1)様式第1号 利用登録申請書
(2)支援金の交付対象期間において有効な、以下のいずれかの書類の写し
ア 医療的ケアスコア表
イ 障害支援区分認定の際に用いる医師意見書
ウ 学校に提出する医師の指示書
エ その他、スコア表に記載の医療的ケアに係る医療を受けていることがわかる書類
3 提出先
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課 知的障害福祉班
※ 保健所には提出できませんので御注意ください。
※ 提出は静岡県の電子申請サービスでも可能です。
詳細は、静岡県ホームページをご覧ください。
静岡県内にお住まいの医療的ケア児が、居住地から離れた医療機関を受診する際に、同一世帯の方が付添いを行った日数に応じて支援金を給付します。
支援金の支給を希望する医療的ケア児世帯は、静岡県障害福祉課に利用登録申請をしていただく必要があります。
申請の手順は以下のとおりです。
◎ 利用登録申請期間
6月1日から8月31日まで
◎ 申請手続
1 ふじのくに電子申請サービスで電子申請
2 郵送もしくは来庁による直接提出
以下の2つの書類を御用意いただき、「3 提出先」に提出してください。
(1)様式第1号 利用登録申請書
(2)支援金の交付対象期間において有効な、以下のいずれかの書類の写し
ア 医療的ケアスコア表
イ 障害支援区分認定の際に用いる医師意見書
ウ 学校に提出する医師の指示書
エ その他、スコア表に記載の医療的ケアに係る医療を受けていることがわかる書類
3 提出先
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号
静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課 知的障害福祉班
※ 保健所には提出できませんので御注意ください。
※ 提出は静岡県の電子申請サービスでも可能です。
詳細は、静岡県ホームページをご覧ください。
- 【静岡県ホームページ】小児患者世帯交通費等支援金の利用者登録について
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)


