2025年2月20日 更新
障害者差別解消法について
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、行政機関及びすべての事業者(企業、店舗、団体等)に対し、「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合には、「合理的配慮」を提供することを義務と定めるなど、すべての国民が障がいの有無により分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指しています。
「不当な差別的取扱い」とは
正当な理由がなく、障がいのあることを理由として、商品の売買や施設利用の機会を拒否したり、各種機会の提供に当たり、場所や時間帯を制限したり、障がいのない方に対しては付けない条件を付けることなどにより、障がいのある方の権利利益を侵害することは、「不当な差別的取扱い」として禁止されています。
【不当な差別的取扱いの具体例】
・障がいのある人向けの商品(物件等)はないと言って、一律に対応を拒否すること
・介助者がいないと対応できないと言って、一律に対応を拒否すること など
【不当な差別的取扱いの具体例】
・障がいのある人向けの商品(物件等)はないと言って、一律に対応を拒否すること
・介助者がいないと対応できないと言って、一律に対応を拒否すること など
「合理的配慮」とは
障がいの有無にかかわらず、同じようにサービスを受けるために、それぞれの障がいの特性に合わせた配慮や工夫のことです。
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていることの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者等が話し合い(建設的対話)を行い、お互いに理解しあいながら、共に対応策を検討することが重要とされています。
【合理的配慮の具体例】
・筆談等を用いて手続きを行う
・入学(入社)試験や面接等において、障がい特性に応じた時間及び場所の設定、必要な機器の使用の許可
・商品の陳列を工夫する など
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていることの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
合理的配慮の提供に当たっては、障がいのある人と事業者等が話し合い(建設的対話)を行い、お互いに理解しあいながら、共に対応策を検討することが重要とされています。
【合理的配慮の具体例】
・筆談等を用いて手続きを行う
・入学(入社)試験や面接等において、障がい特性に応じた時間及び場所の設定、必要な機器の使用の許可
・商品の陳列を工夫する など
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つなぐ窓口について
内閣府では、障害者差別解消法に関する相談窓口として「つなぐ窓口」を設置しております。
例えば、どこの相談窓口に相談すればよいかわからなかったり、事業者としてどのように合理的配慮を提供したらよいか相談したい場合にご活用ください。
例えば、どこの相談窓口に相談すればよいかわからなかったり、事業者としてどのように合理的配慮を提供したらよいか相談したい場合にご活用ください。
連絡先
電話相談:0120-262-701(祝日、年末年始を除く、10時00分から17時00分まで)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
試行期間として、令和7年3月下旬までの設置とされています。
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
試行期間として、令和7年3月下旬までの設置とされています。
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このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)