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指定難病(特定疾患)について印刷用ページ

2025年1月31日 更新

難病(特定疾患)とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」(2015年1月施行)により、以下の1から3に当てはまる病気と定義されております。

1 発病の機構が明らかでない
2 治療方法が確立していない希少な疾病である
3 当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなる

その中でも、国が以下の要件を満たすと位置付けている病気を「指定難病」と呼び、医療費の助成が行われています。

・国において患者数が一定数に達していない
・客観的な診断基準、またはそれに準ずる基準が確立している

医療費助成等については、静岡県ホームページをご覧ください。
申請等は静岡県(清水町民の場合は「東部総合庁舎(東部保健所)」〈沼津市高島本町1-3〉)になります。

静岡県公式ホームページ

難病の正しい知識

難病は誰にでも発症し得る病気です。

自分自身が発症することも、身近な方が発症することもあります。
正しい知識をもち、理解しあうことが大切です。

特性として
・正確な診断までに長時間要し、精神的に不安な期間が長引く
・同様の患者数が少ないため、相談する相手がいなく孤立してしまう
・長期間にわたって付き合っていかなければならない
・医療費が高額な場合が多い
・全身的なダルさ等の体調不良が、外観上ではわかりにくい
・日によって症状が変化するため、理解されづらい
・同じ名前の病気であっても、症状に個人差がある

正しく理解し、お互いを尊重しあう共生社会を目指しましょう。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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