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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(一時金のお知らせ)【国制度】印刷用ページ

2024年12月26日 更新

平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、
心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、それぞれの立場において、真摯に反省し、
心から深くおわびする旨が述べられています。
国では、法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給しています。

対象者

以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
① 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術(生殖を不能にする手術)を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除く)
② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方は除く)

一時金の額

一律320万円

請求手続きについて

・請求期限は令和11年4月23日です。
・静岡県こども未来局こども家庭課(静岡市葵区追手町9-6)に請求書を提出してください。
・請求書や添付書類の様式は国・県のホームページで入手できます。

問い合わせ先

静岡県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口
電話 054-221-3157
FAX 054-221-3521
メール kokatei@pref.shizuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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