ページトップ

[本文へジャンプ]

ホーム > くらしの情報 > 福祉・健康 > 社会福祉 > 令和6年度清水町物価高騰対応新たに非課税・均等割のみ課税世帯となる臨時給付金について

令和6年度清水町物価高騰対応新たに非課税・均等割のみ課税世帯となる臨時給付金について印刷用ページ

2024年7月5日 更新

 国のデフレ完全脱却のための総合経済対策として、価格高騰により影響を受けた住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
 また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を支給します。

 

令和6年7月25日に対象世帯へ申請用紙等を郵送しました。

支給対象世帯

 基準日(令和6年6月3日)において、清水町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が新たに非課税又は均等割のみ課税である世帯
 (清水町外に住民登録していても、配偶者等からの暴力により、やむなく住民票を移せない世帯等を含みます)
 

支給対象にならない世帯

▶「令和5年度物価高騰対応非課税世帯臨時追加給付金」支給対象世帯
「令和5年度物価高騰対応均等割のみ課税世帯臨時追加給付金」支給対象世帯
住民税所得割が課税の世帯及び未申告の人を含む世帯
令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯
 (青色専従者及び事業専従者を含む)

他市町村において、今回と同等の給付金を受給した世帯
租税条約による免除の適用の届出によって市町村税均等割が課されていない者を含む世帯

支給金額

1世帯あたり10万円
18歳以下の児童1人あたり5万円

 ▶1世帯あたり1回限り、原則世帯主へ支給します。
 ▶この給付金については差押禁止及非課税の対象となります。
 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)

◎上記期間までに手続き・申請がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。

手続き方法 3種類

1 福祉介護課の窓口へ提出する

◎町から届いた支給要件確認書に必要事項を記入する
◎給付金の振込口座の情報が確認できるもの(通帳やキャッシュカード等)
◎本人確認できる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
◎代理申請される場合は代理人の本人確認ができる書類
 上記の書類を清水町役場1階3番窓口へ持参してください。

2 返信用封筒で郵送する

 返信用の封筒に上記の提出書類を入れ切手を貼らずに郵便ポストへ投函してください。
 不備があった場合は電話で連絡しますので、日中連絡がつく連絡先を必ずご記入ください。

 

​3 スマホやパソコンで電子申請する

 ​24時間いつでも申請可能です。
 支給要件確認書の右上の電子申請識別番号(12ケタ)をご用意ください。
 また、事前に口座情報や本人確認できる書類の画像を保存していただく
とスムーズに入力することができます。
 町から郵送された通知の二次元コード(又はURL)から電子申請窓口へ
接続し入力が完了すると登録していただいたメールアドレスへ申請完了
メールが送信されます。
 (子育て加算がある場合はそれぞれの電子申請窓口で手続きが必要です)

制度概要

記入例

対象世帯と思われるが8月末日になっても、申請書類等が届かない方へ

 令和6年度住民税が課税されている世帯は今回の給付金は対象外です。
 また、世帯の中に令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入)住民税の確定申告や住民税申告をしていない方(以下、未申告の方)がいらっしゃる場合、対象世帯であるか判断ができないことがあります。
 給付を希望される場合は、まず、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村の税担当課にて申告を行ってください。

※令和6年度の住民税の課税状況(令和6年6月頃通知されたもの)が判断基準になります。

<未申告の方が令和6年1月1日時点で清水町にお住まいの場合>
→清水町役場税務課(役場2階)で令和5年中の所得について令和6年度課税に関する申告を行ってください。

令和6年1月1日時点で清水町以外にお住まいの場合>
→令和6年1月1日でお住まいだった市区町村の税担当課で令和5年中の所得について令和6年度課税に関する申告を行い、「令和6年度住民税非課税証明書」を発行してもらってください。ただし、所得割が課税となった場合は本給付の対象外となりますので、証明書の発行は必要ありません。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

ホームページからのお問い合わせ(メールフォーム)