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生活保護印刷用ページ

2021年12月3日 更新

 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあるものですので、ためらわずお気軽にご相談下さい。
 私たちは、思いがけない病気や事故などのために、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。
 生活保護は、生活に困っている人の、最低限度の生活を保障し、一日も早く自分で生活できるように援助する制度です。

生活保護費は次のように計算します

 生活保護費は、国が決めている基準(最低生活費)と、あなたの世帯のあらゆる収入と比べて、その足りない分を保護費として支給します。
 生活保護の基準とは、食費、衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費や給食費、医療費など生活全般にわたる経費のうち、生活をするうえで必要なものを合計したものです。
 収入とは、あなたの世帯のすべての収入(年金、給料、手当て、ボーナス、内職収入、営業収入、仕送り、保険配当金、臨時収入など)です。働いて得た収入については、一定の控除額が認められています。

生活保護の相談・申請について

町民の生活保護の決定は、県(東部健康福祉センター所長)が行います。

<相談・申請場所>

 生活保護に関する相談は、役場(福祉介護課)にご相談ください。
 町の担当職員と面談し困窮実態について聞き取りさせていただきます。(名前、生年月日、現住所、住民登録地、本籍地、家族(世帯)構成、生活実態、生活歴、収入状況、病気・障害の有無、健康保険・年金等の加入状況、資産、生命保険、貯金残高等、就労の可否・意欲等、活用できそうな他法・他施策があるか、頼れそうな親族がいるかなど)

<申請の手続き>

申請される方には申請書類を交付します。申請書には必要事項を虚偽なく記載してください。

<面談>

 申請書を提出した後、実施機関である県(東部健康福祉センター)のケースワーカーと面接を行います。申請書に記載されている内容をケースワーカーが確認しながら話を伺います。(保護を受けようとする者の住所、氏名、扶養の有無、家族状況、申請理由等、現在の収入状況、資産状況など)
 申請が受理された後、調査(金融機関への預貯金の照会、扶養義務者の照会、収入状況の確認等)により、保護の要否判定を行い、保護の決定(開始・却下)がされます。

その他生活保護を受けるうえでの留意事項

コロナ禍における生活保護の対応について

 国から示されている、コロナ禍における生活保護の弾力的な運用について、主に以下のようなものがあります。

●稼働能力の活用の判断の留保
 稼働能力を活用しているか否かについて、コロナ禍の中で新たに就労の場を探すこと自体が困難であるなどやむを得ない場合は、こうした判断を留保することができる場合があること

●通勤用自動車の処分の留保
 コロナ禍終息後に収入が増加すると考えられる場合で、通勤用自動車を保有しているときは、一定期間保有が認められる場合があること

●増収に向けた指導の留保
 コロナ禍終息後に収入が増加すると考えられる場合には、増収に向けた転職指導等は行わなくてもよい場合があること

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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