介護手当支給事業
介護の必要な65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族に対し、経済的支援を行います。
対象者
介護保険の要介護3から5の認定を受けている要介護者と同居し、6か月以上継続して在宅で介護し、生計を同じくしている介護者
支給要件
1 要介護者の要件
- 基準日前6か月間継続して要介護3から5に該当している方
- 基準日前6か月間継続して在住(住民登録)している方
- 施設に入所していない方(月15日以上在宅で介護している場合)
- 病院に入院していない方(月14日以内の入院は支給対象となります。)
- 特別障害者手当を受けていない方
- 生活保護を受けていない方
- 介護保険料を滞納していない方
※基準日:4月1日、10月1日
2 介護者の要件
基準日前6か月間継続して在住(住民登録)している方
※基準日:4月1日、10月1日
※基準日:4月1日、10月1日
申請方法
4月から9月を10月に、10月から翌年3月を4月に申請していただきます。
- 介護手当申請書
(Wordファイル、48KB)
- 介護手当申請書(書き方見本)
(Wordファイル、59KB)
支給額
月額 5,000円
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)