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介護手当支給事業印刷用ページ

 介護の必要な65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族に対し、経済的支援を行います。

対象者

 介護保険の要介護3から5の認定を受けている要介護者と同居し、6か月以上継続して在宅で介護し、生計を同じくしている介護者

支給要件

1 要介護者の要件

  • 基準日前6か月間継続して要介護3から5に該当している方
  • 基準日前6か月間継続して在住(住民登録)している方
  • 施設に入所していない方(在宅で介護している場合)
  • 病院に入院していない方(月14日以内の入院は支給対象となります。)
  • 特別障害者手当を受けていない方
  • 生活保護を受けていない方

※基準日:4月1日、10月1日

2 介護者の要件

 基準日前6か月間継続して在住(住民登録)している方
※基準日:4月1日、10月1日

申請方法

4月から9月を10月に、10月から翌年3月を4月に申請していただきます。

支給額

 月額 5,000円

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 地域福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8214)

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