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児童手当印刷用ページ

2024年10月1日 更新

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
 なお、以下の内容は令和6年10月分以降の児童手当の内容となります。

支給対象

高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方

※上記以外にも、手当の支給に関して、以下のルールが定められています。
○原則として、日本に住んでいる児童が支給対象となります。(ただし、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)
父母が離婚協議中などにより別居している場合児童と同居している方に優先的に手当を支給します。
 ※離婚協議中であることが証明される書類の提出が必要になります。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定(父母指定者)すれば、その方に手当を支給します。
児童を養育している方が未成年後見人の場合、その児童の父母ではなく、未成年後見人に手当を支給します。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

支給額(月額)

 
児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~18歳到達後の最初の年度末 10,000円 30,000円
※「第3子以降」とは、養育している児童のうち、22歳到達後の最初の年度末までにある児童(保護者が現に監護しており、かつ生計費を負担している場合に限る)を数えて、3番目以降に当たる児童をいいます。

支給時期

児童手当は、年6回支給され、支給月の10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)に支給月の前月分までが支払われます。
支給月 支給対象月
2月、3月
4月、5月
6月、7月
10 8月、9月
12 10月、11月
12月、1月

所得制限

 令和6年10月分からは、制度改正により所得制限は撤廃されました。

児童手当の支給を受けるには…

子どもが生まれたり、他の市区町村から清水町に転入してきた際には、清水町で児童手当の支給を受けるための申請が必要です。児童手当の支給は、出生日や転入日ではなく申請日が基準となり、原則、申請した月の翌月からの支給となりますので、支給要件に該当した場合には早めに申請を行ってください。


1 初めての子どもが生まれた方・清水町に転入された方は…
 清水町で児童手当を受けるために「認定請求書」を提出する必要があります。認定請求書は、基本的には出生届や転入届の提出時に窓口で発行されますので、その場で記入し、提出してください。
<手続きに必要なもの>
・請求者名義の金融機関の口座の支店名、口座番号がわかるもの
  ※お子様や配偶者名義の口座では請求できません。
・請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
・本人確認書類
  ※個人番号カード、運転免許証など写真付きのものであれば1点、通知カードや健康保険証など写真付きでないものは2点
 その他、請求者と児童が別居している場合は、「児童の住んでいる世帯全員の住民票」が必要になります。

2 すでに児童手当の支給を受けていて、出生等により支給対象となる児童が増えた方は…
 児童手当の支給額を増額するために「額改定認定請求書」を提出する必要があります。認定請求書は、基本的には出生届等の提出時に窓口で発行されますので、その場で記入し提出してください。

3 上記1.または2.に該当し、かつ児童の兄弟等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含め子どもを3人以上いるは…
 「認定請求書」や「額改定認定請求書」に加え、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を、こども未来課に提出してください。
 ※対象は、保護者が児童の兄弟等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を現に監護しており、かつ生計費を負担している場合に限ります。

<15日特例>
児童手当の支給は、原則、上記の申請を行った月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日等の異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分からの支給となります。申請が異動日から15日を過ぎた場合は申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
(例1)4月25日に出生し、児童手当の認定請求を5月2日に行った場合(異動(出生)日→申請日が7日間)   ⇒ 5月分の児童手当から支給開始
(例2)4月25日に転入し、児童手当の認定請求を5月11日に行った場合(異動(転入)日→申請日が16日間) ⇒ 6月分の児童手当から支給開始

児童手当の支給を受けていて、届け出が必要なとき

1 支給対象児童が減り、手当の額が減額となるとき…
 児童手当の額を減額するための「額改定認定請求書」を提出する必要があります。認定請求書は、基本的には異動の届け出の際に、窓口で発行されますので、その場で記入し、提出してください。

2 支給対象児童と別居することとなったとき…
<手続きに必要なもの>
・別居監護申立書
・児童が住んでいる世帯全員の住民票

3 受給者の転出などの異動により、清水町での支給要件に該当しなくなったとき…
 児童手当の支給を止めるための「受給事由消滅届」を提出する必要があります。消滅届は、基本的には異動の届け出の際に、窓口で発行されますので、その場で記入し、提出してください。なお、清水町で消滅届を提出せずに、他の市区町村へ転出した場合、転出先で児童手当の支給を受けることができない場合がありますので、必ず手続きを行ってください。

4 児童手当の振込先を変更するとき…
 振込先の変更は支給月の前月の15日までに届け出を行ってください。なお、変更先の口座は受給者の口座名義のものに限られます。
 <手続きに必要なもの>
 ・変更先である受給者名義の金融機関の口座の支店名、口座番号がわかるもの

現況届

令和4年度から、現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、町から提出依頼の通知が届いた方は、提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)

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