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児童手当印刷用ページ

2023年5月31日 更新

令和4年度から、現況届の提出は、原則不要になります。
(現況届とは、毎年6月に受給者全員に提出していただいていた書類です)
ただし、下記に該当する方は提出が必要になります。
・離婚協議中で配偶者と別居しているが、子と同居しているという理由で受給している方
・里親、施設の受給者の方
・その他、町から提出の案内があった方

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

※上記以外にも、手当の支給に関して、以下のルールが定められています。
○原則として、日本に住んでいる児童が支給対象となります。(ただし、留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。)
父母が離婚協議中などにより別居している場合児童と同居している方に優先的に手当を支給します。
 ※離婚協議中であることが証明される書類の提出が必要になります。
父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定(父母指定者)すれば、その方に手当を支給します。
児童を養育している方が未成年後見人の場合、その児童の父母ではなく、未成年後見人に手当を支給します。
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上
 小学校修了前
第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円 
※「第3子以降」とは、養育している児童のうち、18歳の誕生日後の最初の3月31日までにある児童を数えて、3番目以降に当たる児童をいいます。
※児童を養育している方の所得に応じて、「特例給付(児童)1人当たり5,000円」もしくは、対象外(支給なし)となります。
 

支給時期

児童手当は、原則として、年3回支給され、支給月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、原則、その直前の平日)に支給月の前月分までが支払われます。
支給月 支給対象月
6月 2月、3月、4月、5月
10月 6月、7月、8月、9月
2月 10月、11月、12月、1月

所得制限

 令和4年10月分支給分から、下記表の①(所得制限限度額)以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、②(所得上限限度額)以上の場合は、対象外となり、支給されません。
 ※前年度、②(所得上限限度額)以上で対象外(消滅)となった方で、今年度所得が②(所得上限限度額)未満となった場合、児童手当認定請求書を提出しないと再認定されませんので、ご注意願います。

                                単位:万円
扶養親族等
の人数
所得制限限度額① 収入の目安① 所得上限限度額② 収入の目安②
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
※収入の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
 実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円
(扶養親族等が老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。

児童手当の支給を受けるには…

子どもが生まれたり、他の市区町村から清水町に転入してきた際には、清水町で児童手当の支給を受けるための申請が必要です。児童手当の支給は、出生日や転入日ではなく申請日が基準となり、原則、申請した月の翌月からの支給となりますので、支給要件に該当した場合には早めに申請を行ってください。


1 初めての子どもが生まれた方・清水町に転入された方は…
清水町で児童手当を受けるために「認定請求書」を提出する必要があります。認定請求書は、基本的には出生届や転入届の提出時に窓口で発行されますので、その場で記入し、提出してください。
<手続きに必要なもの>
・請求者名義の金融機関の口座の支店名、口座番号がわかるもの(預金通帳の写し等)
  ※お子様や配偶者名義の口座では請求できません。
・請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
・本人確認書類
  ※個人番号カード、運転免許証など写真付きのものであれば1点、通知カードや健康保険証など写真付きでないものは2点
その他、請求者と児童が別居している場合は、「児童の住んでいる世帯全員の住民票」が必要になります。

2 すでに児童手当の支給を受けていて、出生等により支給対象となる児童が増えた方は…
児童手当の支給額を増額するために「額改定認定請求書」を提出する必要があります。認定請求書は、基本的には出生届等の提出時に窓口で発行されますので、その場で記入し提出してください。

<15日特例>
児童手当の支給は、原則、上記の申請を行った月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日等の異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分からの支給となります。申請が異動日から15日を過ぎた場合は申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
(例1)4月25日に出生し、児童手当の認定請求を5月2日に行った場合(異動(出生)日→申請日が7日間)  ⇒ 5月分の児童手当から支給開始
(例2)4月25日に転入し、児童手当の認定請求を5月11日に行った場合(異動(転入)日→申請日が16日間) ⇒ 6月分の児童手当から支給開始

児童手当の支給を受けていて、届け出が必要なとき

1 支給対象児童が減り、手当の額が減額となるとき…
児童手当の額を減額するための「額改定認定請求書」を提出する必要があります。認定請求書は、基本的には異動の届け出の際に、窓口で発行されますので、その場で記入し、提出してください。


2 支給対象児童と別居することとなったとき…
<手続きに必要なもの>
・別居監護申立書
・児童が住んでいる世帯全員の住民票

3 児童手当の振込先を変更するとき…
振込先の変更は支給月の前月15日までに届け出を行ってください。
<手続きに必要なもの>
・変更する金融機関の口座番号等がわかるもの(預金通帳など)

4 受給者の転出などの異動により、清水町での支給要件に該当しなくなったとき…
児童手当の支給を止めるための「受給事由消滅届」を提出する必要があります。消滅届は、基本的には異動の届け出の際に、窓口で発行されますので、その場で記入し、提出してください。なお、清水町で消滅届を提出せずに、他の市区町村へ転出した場合、転出先で児童手当の支給を受けることができない場合がありますので、必ず手続きを行ってください。
 

現況届

令和4年度から、現況届の提出は原則不要になりました。
ただし、町から提出依頼の通知が届いた方は、提出をお願いします。

パンフレット

受給口座を変更したいとき

児童手当の受給口座は、受給者の口座に限られます。
(児童や配偶者の口座は指定できません。)

現在指定している口座から変更する場合は、下記の変更届に記入し、こども未来課まで提出願います。
その際、確認のため、口座番号等がわかる書類(通帳等)をご持参ください。

郵送提出も可能ですが、その際は、口座番号等がわかる書類のコピーを同封願います。

このページに関するお問い合わせ

清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)

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