2021年11月2日 更新
こども医療費助成制度
助成の対象と対象者
<助成の対象>
医療保険の自己負担金(2割または3割) ⇒ 入院・通院の医療機関窓口での自己負担金が無料になります
☆保険外診療は対象になりません。
<対 象 者>
0歳から18歳に達した後最初の3月31日までのこども
本人(こども)と保護者の住所が清水町にあり、健康保険に加入しているこども
※親元を離れ単身で清水町に住所を有するこどもで、県内在住の親が医療費助成を受けられない場合や、静岡県内の他の市町村に単身で住所を有し、住所地で医療費の助成を受けられないこどもも対象となります。詳しくはこども未来課にお問い合わせください。
受給者証の使用方法等
- 医療機関を受診する際、保険証と一緒に必ず窓口に提出してください。受給者証の提出がない場合、助成は受けられません。
- 受給者証の有効期限は、高校3年生及び18歳に達した後の3月31日までです。期限後は使用できませんので、処分してください。また、有効期間が複数年ありますので、大切に使用してください。
- 静岡県外の医療機関等では使用できません。県外で受診した場合は、医療機関窓口で2割または3割負担分をお支払いただき、後日役場こども未来課で「払戻し」の手続きをしてください。
ご存知ですか?
夜間の急な発熱やけがなどでお困りの時や、救急病院を受診するべきか迷っているとき、小児科医や看護師から電話でアドバイスが受けられます。
静岡こども救急電話相談 #8000 または 054-247-9910 |
- こども医療費助成制度のご案内はこちら
(Wordファイル、68KB)
届け出等が必要なとき
2.加入している医療保険が変更したとき(新しい健康保険証、認め印が必要です。)
3.受給者証を破損、紛失等してしまったとき(健康保険証、認め印が必要です。)
- 受給者証記載事項等変更届はこちら
(PDFファイル、92KB)
- 受給者証再交付申請書はこちら
(PDFファイル、75KB)
受給者証の発行
- 受給者証交付申請書はこちら
($fileKind.get($f.ext)122KB)
払戻しの申請が必要なとき(償還払)
◆ 受診医療機関などで保険負担分(2割または3割)を支払い、後日申請する場合
(1) 静岡県外の医療機関などで受診したとき
(2) 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかったとき
(3) 保険給付の対象となる医療用補装具を購入したとき
<申請の方法>
必要書類をご用意のうえ、こども未来課窓口へ申請してください。
受診日から1年を経過した場合は、申請できなくなりますのでご注意ください。
<必要書類>
(1) 領収書原本(コピーでも可能な場合がありますので、お問い合わせください)
(2) 認め印(スタンプ印不可)
(3) お子さん本人の健康保険証
(4) こども医療費受給者証
(5) 保護者名儀の預金通帳(初回のみ登録が必要です。)
(6) 高額医療に該当する場合は、保険者から発行された高額療養費支給通知書
(7) 特定疾病等の場合は、自己負担決定通知書
(8) 補装具等の場合は、医師の装着必要証明書、保険者から発行された保険給付通知
<助成額>
助成の対象額は保険診療自己負担額(2割または3割)です。
保険外診療は対象になりません。
- 医療費助成申請書はこちら
(PDFファイル、132KB)
高額療養費に該当したとき
該当になる場合は、その都度、必要書類の提出のお願いをお送りしますので、ご協力をお願いします。
また、保健組合によっては、受給者に直接支払われる場合がありますので、その際は、町からお送りする納付書により返納をお願いします。
注意事項
・学校や幼稚園・保育所の管理下でお子さんがけが等をして、日本スポーツ振興センターからの災害給付を受ける場合は、こども医療費受給者証は使えません。(※保険点数の不足などで給付ができない場合は、こども医療費で助成します。)
・交通事故などの第三者行為によるけがなどの治療に該当する場合にも、こども医療費受給者証は使用できません。
◆清水町ひとり親家庭等医療費助成受給者証や清水町重度障害者(児)医療費助成受給者証をご利用の方で、0歳から18歳までの年齢のお子さんについては、窓口負担が無料となる「こども医療費受給者証」を優先して使用していただくようご案内しています。医療機関窓口では、こども医療費受給者証をご使用ください。
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)