2023年3月1日 更新
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親世帯で児童を養育している家庭の生活の安定と、自立促進に寄与するために支給され、児童の福祉の増進を図るための制度です。
※公的年金を受けていても、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額が受給できます。
平成26年12月から、年金を受給していても児童扶養手当額を下回っている場合は、差額を受け取れるようになりました。
※令和3年3月1日から児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わりました。
児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
※公的年金を受けていても、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額が受給できます。
平成26年12月から、年金を受給していても児童扶養手当額を下回っている場合は、差額を受け取れるようになりました。
※令和3年3月1日から児童扶養手当と調整する障害年金等の範囲が変わりました。
児童扶養手当の額が、障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
- 厚生労働省お知らせ(公的年金等)
(PDFファイル、418KB)
- 厚生労働省お知らせ(障害年金等)
(PDFファイル、525KB)
請求者(受給者)
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害がある児童を監護し生計を同じくする母(父)または母(父)に代わって児童を養育している人。
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が重度の障害を有する児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母がDV保護命令を受けた児童
婚姻によらないで生まれた児童
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母が重度の障害を有する児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
父または母から1年以上遺棄されている児童
父または母がDV保護命令を受けた児童
婚姻によらないで生まれた児童
所得の制限
請求者や同居者の所得に応じて支給額に制限があります。前年の所得額や税法上の扶養親族の数に応じで制限額が異なります。
※請求者の所得が制限以内であっても、同居親族の所得が制限額以上の場合は、手当は支給されません。
※請求者の所得が制限以内であっても、同居親族の所得が制限額以上の場合は、手当は支給されません。
扶養親族の数 | 手当の全額支給 | 手当の一部支給 | 同居の扶養義務者 |
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
支給金額(月額)
令和5年度からの支給月額は下記のとおりです。
児童1人 = 44,140円(全額支給の場合) 、一部支給は 44,130円~10,410円
2人目 = 10,420円( 〃 )加算 、一部支給は 10,410円~5,210円
3人目以上 = 6,250円( 〃 )1人ずつ加算 、一部支給は 6,240円~3,130円
一部支給額を算出するための係数も変更になりました。
本体額 0.0230070 → 0.0235804
第2子 0.0035455 → 0.0036364
第3子以降 0.0021259 → 0.0021748
児童1人 = 44,140円(全額支給の場合) 、一部支給は 44,130円~10,410円
2人目 = 10,420円( 〃 )加算 、一部支給は 10,410円~5,210円
3人目以上 = 6,250円( 〃 )1人ずつ加算 、一部支給は 6,240円~3,130円
一部支給額を算出するための係数も変更になりました。
本体額 0.0230070 → 0.0235804
第2子 0.0035455 → 0.0036364
第3子以降 0.0021259 → 0.0021748
手当の認定申請について
児童扶養手当の支給を希望する方は、「児童扶養手当認定請求書」を記入のうえ、必要書類を添付して
役場こども未来課に提出してください。
必要書類のご説明がありますので、事前にこども未来課窓口に相談にお越しください。
役場こども未来課に提出してください。
必要書類のご説明がありますので、事前にこども未来課窓口に相談にお越しください。
必要書類
・印鑑
・戸籍謄本(請求者と児童が載っているもの、離婚の記載があるもの)
児童が入籍していない時は児童の戸籍謄本も必要です。
・年金手帳
・請求者名義の預金通帳等
・健康保険証(家族全員)
・個人番号が確認できるもの(全員分)
・アパートの契約書
※ 外国人の方や事実婚の解消で申請する方は、ほかに必要な書類がありますので電話で問い合わせてください。
・戸籍謄本(請求者と児童が載っているもの、離婚の記載があるもの)
児童が入籍していない時は児童の戸籍謄本も必要です。
・年金手帳
・請求者名義の預金通帳等
・健康保険証(家族全員)
・個人番号が確認できるもの(全員分)
・アパートの契約書
※ 外国人の方や事実婚の解消で申請する方は、ほかに必要な書類がありますので電話で問い合わせてください。
手当の支給開始月
認定請求書提出時に面接をした月の翌月分からが支給対象になります。
手当の支給月
2019年11月分から、奇数月に2か月分の支給となっています。
※11日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。
※11日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日に支給します。
- 支給月変更のご案内
(PDFファイル、617KB)
現況届
毎年8月に受給者及び同居の扶養義務者の前年の所得や支給要件の確認のため、現況届の提出が必要です。
受給者の方には、事前に現況届の提出のお知らせを郵送しますので、提出期限までに必ず提出してください。
※提出期限を過ぎると、次回の手当の支給が停止する場合があります。
※3年間現況届の提出がない場合、受給資格がなくなる場合があります。
受給者の方には、事前に現況届の提出のお知らせを郵送しますので、提出期限までに必ず提出してください。
※提出期限を過ぎると、次回の手当の支給が停止する場合があります。
※3年間現況届の提出がない場合、受給資格がなくなる場合があります。
持ち物
全ての方がお持ちください
①印鑑(スタンプ印は不可)
②「現況届」、「養育費等に関する申告書」、「確認票」、できる限り記入してからお越しください。
③児童扶養手当証書(水色)、手当が全部停止の方は発行されていません。
④家族全員の健康保険証
該当の方のみお持ちください
⑤「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の紙)」
雇用証明書、自営業従事申告書、診断書、申立書の中から該当する書類
⑥申請年度の1月1日に清水町にお住まいでなかった方は、前住所の課税証明書等
⑦お子さんがほかの市町に住んでいる場合はお子さんの住民票と別居監護申立書等
①印鑑(スタンプ印は不可)
②「現況届」、「養育費等に関する申告書」、「確認票」、できる限り記入してからお越しください。
③児童扶養手当証書(水色)、手当が全部停止の方は発行されていません。
④家族全員の健康保険証
該当の方のみお持ちください
⑤「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の紙)」
雇用証明書、自営業従事申告書、診断書、申立書の中から該当する書類
⑥申請年度の1月1日に清水町にお住まいでなかった方は、前住所の課税証明書等
⑦お子さんがほかの市町に住んでいる場合はお子さんの住民票と別居監護申立書等
その他の届出
次の場合は届出が必要です。必ず届出をしてください。
・手当を受ける資格がなくなったとき
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・金融機関を変更するとき
・支給対象児童が増加(減少)したとき
・世帯の構成が変わったとき
・公的年金等を受給したとき
・手当を受ける資格がなくなったとき
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・金融機関を変更するとき
・支給対象児童が増加(減少)したとき
・世帯の構成が変わったとき
・公的年金等を受給したとき
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)