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特別障害者手当及び障害児福祉手当印刷用ページ

2024年12月16日 更新

特別障害者手当

 日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給されます。
 ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
 施設入所、長期入院の方は対象外です。
 月額においては、物価スライド制を採用しているため頻繁に変更されます。
 静岡県のホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。

障害児福祉手当
 
 日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児の方に支給されます。
 ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
 施設入所、長期入院の方は対象外です。
 月額においては、物価スライド制を採用しているため頻繁に変更されます。
 静岡県のホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。

申請方法

 申請書、口座登録、障害部位に応じた診断書が必要になりますが、一度お電話にてご相談ください。
 窓口に来庁できない場合には、電話説明の後に、申請書類等を郵送することも可能です。

 また、当該手当を他市町で受給していた転入者の方は、担当課までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)

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