障害福祉サービス・児童通所サービス
障害福祉サービスや児童通所サービスを利用するには、町に利用申請を行い、審査・判定を受ける必要があります。
具体的な障害(療育)状況の調査が必要になりますので、新規利用の提出の際には、30分程度のお時間をいただいておりますのでご了承ください。
原則、障害者手帳、自立支援医療受給者証もしくは指定難病であることがわかる書類を取得している方が対象となりますが、児童通所サービスについては医師の意見書かつ療育の必要性に応じて、支給決定を受けることが可能となる場合もありますので、ご相談ください。
具体的な障害(療育)状況の調査が必要になりますので、新規利用の提出の際には、30分程度のお時間をいただいておりますのでご了承ください。
原則、障害者手帳、自立支援医療受給者証もしくは指定難病であることがわかる書類を取得している方が対象となりますが、児童通所サービスについては医師の意見書かつ療育の必要性に応じて、支給決定を受けることが可能となる場合もありますので、ご相談ください。
介護給付
| 分類 | サービス名 | 内容 |
| 訪問・通所 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
居宅における、入浴、排せつ又は食事などの介護 |
| 訪問・通所 | 重度訪問介護 | 常時介護を要する重度の肢体不自由の方に対して、居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出移動中の介護など総合的な介護 |
| 訪問・通所 | 同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者に対して、外出時に同行し、移動の支援や必要な援助 |
| 訪問・通所 | 行動援護 | 行動上著しい困難がある知的障害又は精神障害のある方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出移動中の介護 |
| 訪問・通所 | 短期入所 (ショートステイ) |
介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、障害者支援施設などで行う入浴、排せつ、食事の介護 |
| 訪問・通所 | 重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な重度の障害のある方に対し、居宅介護やその他の障害福祉サービスを包括的に行う介護 |
| 日中活動 | 療養介護 | 常時介護を要し、また医療が必要な障害のある方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活の世話 |
| 日中活動 | 生活介護 | 障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会提供など |
| 居住支援 | 施設入所支援 | 施設において、主に夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護 |
訓練等給付
| 分類 | サービス名 | 内容 |
| 日中活動 | 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、身体機能や生活能力の向上のための必要な訓練 |
| 日中活動 | 就労移行支援 | 就労を希望する方に対し、生産活動などの機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上のための必要な訓練 |
| 日中活動 | 就労継続支援 | 通常の事業所での雇用が困難な方に対して、就労機会の提供や生産活動などの機会を通じた知識や能力向上のための必要な訓練 |
| 日中活動 | 就労選択支援 | 自分に合った就労先や働き方を選択できるよう、原則1か月間の就労アセスメントを行い、適当な就労形態を見つけるための支援 |
| 居住支援 | 共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居において、主に夜間に行われる相談や日常生活上の援助 |
| 日中活動 | 就労定着支援 | 障害福祉サービスを利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者を対象に、その就労の継続を図るために必要な支援を行う |
| 居住支援 | 自立生活援助 | 居宅において単身又は同居家族が障害や疾病のために支援が見込めない障害者に対し、定期的な巡回訪問を行い、関係機関との連絡調整等を行う |
申請書ダウンロード(成人)
- 障害福祉サービス申請書
(PDFファイル、162KB) - 計画相談申請書(成人・児共通)
(PDFファイル、55KB) - 利用者負担認定調査同意書(成人・児共通)
(PDFファイル、59KB)
申請書ダウンロード2(成人)
- 世帯状況・収入・資産等申告書(成人・児共通)
(PDFファイル、88KB)
児童通所サービス
| 分類 | サービス名 | 内容 |
| 日中活動 | 児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められた未就園児に対する集団生活への適応訓練等 |
| 日中活動 | 医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就園児に対する集団生活への適応訓練等 |
| 日中活動 | 放課後等デイサービス | 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等 |
| 居住支援 | 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害状態により、外出が難しい障害児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与等 |
| 日中活動 | 保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援 |
申請書ダウンロード(児童)
- 児童通所申請書
(PDFファイル、109KB)
厚生労働省のページ
より詳しい情報を知りたい方は、厚生労働省のページをご覧ください。
- 厚生労働省のページ
(別ウィンドウで開きます)
事業所の皆様へ
新規利用者の受給者証を確認せずに、支給決定期間外に利用者と事業所が利用契約を結び、介護(訓練等)給付費の請求ができないという事例がありました。
新規契約を結ぶ場合には、必ず受給者証の支給決定期間を目視してから、契約を結び、正式利用を始めるようご理解願います。
新規契約を結ぶ場合には、必ず受給者証の支給決定期間を目視してから、契約を結び、正式利用を始めるようご理解願います。
児童発達診療可能な医療機関について
静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課のホームページにリストがございますので、以下URLを参照ください。
- 静岡県のホームページ(児童発達診療可能医療機関)
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)


