2025年4月1日 更新
日常生活用具の支給
身体障害者(児)や難病患者の方に対し、日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
【品目】
入浴補助用具、特殊寝台、視覚障害者用時計、ストーマ装具などの用具で別表に掲げるもの
※障害の等級に応じて給付します。
※障害の等級に応じて給付します。
- 別表はこちら
(PDFファイル、291KB)
【対象者】
1.身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちで、別表の「対象者」項目に該当する方
2.難病(障害者総合支援法施行令で定める疾病)患者で、別表の「対象者」項目に該当する方
2.難病(障害者総合支援法施行令で定める疾病)患者で、別表の「対象者」項目に該当する方
【申請方法】
購入前に申請が必要です。
申請時に見積書、身体障害者手帳又は療育手帳を持参の上、窓口へお越しください。
窓口で申請書をお渡ししているほか、以下からダウンロードすることもできます。
なお、ストーマ装具や紙おむつ等の月単位の品目については、当該月の20日までに申請してください。
月単位の品目は最大6か月分申請できます。
ただし、年度をまたぐ場合は、3月分までとなります。
例
4月から9月までの装具を申請する場合:4月20日までに申請
6月と7月の装具を申請する場合:6月20日までに申請
1月から6月までの装具を申請する場合:1月分から3月分までを1月20日までに申請し、4月1日から20日の間に4月分から6月分を申請
また、入院中は支給対象外となりますのでご注意ください。
申請時に見積書、身体障害者手帳又は療育手帳を持参の上、窓口へお越しください。
窓口で申請書をお渡ししているほか、以下からダウンロードすることもできます。
なお、ストーマ装具や紙おむつ等の月単位の品目については、当該月の20日までに申請してください。
月単位の品目は最大6か月分申請できます。
ただし、年度をまたぐ場合は、3月分までとなります。
例
4月から9月までの装具を申請する場合:4月20日までに申請
6月と7月の装具を申請する場合:6月20日までに申請
1月から6月までの装具を申請する場合:1月分から3月分までを1月20日までに申請し、4月1日から20日の間に4月分から6月分を申請
また、入院中は支給対象外となりますのでご注意ください。
- 申請書(pdf)はこちら
(PDFファイル、87KB)
- 申請書(word)はこちら
(Wordファイル、41KB)
【費用】
世帯の町県民税の課税額に応じて、自己負担金がかかります。
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)