2012年2月14日 更新
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度は、精神又は身体に障害のある児童を監護している方に対して、手当を支給することにより、障害児福祉の増進を図ることを目的としています。
支給要件(所得制限有り)
- 障害児の父若しくは母が障害児(重度・中度)を監護する場合
- 障害児の父母以外の方が障害児(重度・中度)を養育する場合
手当額
障害等級 | 月額 |
1級 | 1人につき 50,400円 |
2級 | 1人につき 33,570円 |
12月期・・・8月分から11月分までの4か月分
4月期・・・12月分から3月分までの4か月分
8月期・・・4月分から7月分までの4か月分
4月期・・・12月分から3月分までの4か月分
8月期・・・4月分から7月分までの4か月分
障害認定
20歳未満であって、医師が記載した特別児童扶養手当診断書等に基づき、静岡県の指定医師が判定を行い、静岡県知事が認定の可否を決定します。
このページに関するお問い合わせ
清水町 福祉介護課 障害福祉係 (役場1階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8204)