2021年8月19日 更新
ひとり親家庭等医療費助成制度
町では、所得税非課税世帯のひとり親家庭等のお母さん・お父さんやそのお子さんが病気やケガで医療機関をご利用になったとき、医療費の自己負担金の一部を助成しています。
助成の対象と対象者
<助成の対象>
医療保険の自己負担額
<対 象 者>
所得税非課税かつ母子又は父子家庭の世帯であって、20歳の誕生日の前日までの間にある児童を
扶養している方
申請の方法
制度を利用するには申請が必要ですので、下記窓口へ申請をしてください。
<申請に必要なもの>
・認め印(スタンプ印不可)
・現在加入している健康保険証(世帯全員分)
・振込先の預金通帳
・本人及び同一世帯員の所得証明書
申請後にオレンジ色の受給者証を発行します。受給者証は毎年6月に更新手続きが必要となります。
医療機関にかかるとき
1.医療機関を受診する際には、受給者証と健康保険証を必ず提示してください。
2.受給者証を提示して受診した分の医療費の自己負担分(窓口で支払った医療費の一部)が約2ヵ月後をめどに、
指定した口座に振り込まれます。(自動償還払い方式)
※ただし、受給者証を提示しなかった等の場合には、自動償還払い方式とはならないため、下記窓口において
「償還払い」の申請が必要となります。償還払いの方法は、下記の「受給者証を使用しないで医療機関にかかったとき」
をご参照ください。
3.受給対象者以外の方が誤って医療助成を受給した場合は、後日、助成額の返還をしていただくことにな
りますのでご注意ください。
<ひとり親家庭等医療費助成の対象にならない方>
ア 清水町に住所を有しない方
イ 医療保険資格のない方
ウ 生活保護受給世帯の方
エ 配偶者がいる方
2.受給者証を提示して受診した分の医療費の自己負担分(窓口で支払った医療費の一部)が約2ヵ月後をめどに、
指定した口座に振り込まれます。(自動償還払い方式)
※ただし、受給者証を提示しなかった等の場合には、自動償還払い方式とはならないため、下記窓口において
「償還払い」の申請が必要となります。償還払いの方法は、下記の「受給者証を使用しないで医療機関にかかったとき」
をご参照ください。
3.受給対象者以外の方が誤って医療助成を受給した場合は、後日、助成額の返還をしていただくことにな
りますのでご注意ください。
<ひとり親家庭等医療費助成の対象にならない方>
ア 清水町に住所を有しない方
イ 医療保険資格のない方
ウ 生活保護受給世帯の方
エ 配偶者がいる方
届け出等が必要なとき
1.住所氏名等の受給者証記載事項に変更のあったとき
2.加入している医療保険や医療保険の附加給付の内容が変更したとき
3.受給者証を破損・無くしてしまったとき
4.支払い希望金融機関を変更するとき
以上の場合には届け出が必要になりますので、下記窓口までお越しください。
2.加入している医療保険や医療保険の附加給付の内容が変更したとき
3.受給者証を破損・無くしてしまったとき
4.支払い希望金融機関を変更するとき
以上の場合には届け出が必要になりますので、下記窓口までお越しください。
医療費が高額になったとき
医療費が高額療養費に該当する場合には、加入している医療保険の保険者に対し、高額療養費の支給申請を
行ってください。申請後に保険者から支給される高額療養費の決定通知書等を下記窓口へ提出してください。
行ってください。申請後に保険者から支給される高額療養費の決定通知書等を下記窓口へ提出してください。
受給者証を使用しないで医療機関にかかったとき
静岡県外の医療機関では受給者証を使用できないため、県外で受診した場合および県内で受給者証を忘れて
受診または、保険給付対象となるマッサージやはり灸師の施術を受けた場合には、通常通りに窓口で自己負
担分の支払いをした後に、下記窓口において、「償還払い申請」を行っていただく必要があります。なお、償還払い
申請は、受診月の翌月に申請を行ってください。申請に必要なものは下記のとおりです。
<申請に必要なもの>
・ひとり親家庭等医療費受給者証
・認め印(スタンプ印不可)
・医療機関発行の領収書
受診または、保険給付対象となるマッサージやはり灸師の施術を受けた場合には、通常通りに窓口で自己負
担分の支払いをした後に、下記窓口において、「償還払い申請」を行っていただく必要があります。なお、償還払い
申請は、受診月の翌月に申請を行ってください。申請に必要なものは下記のとおりです。
<申請に必要なもの>
・ひとり親家庭等医療費受給者証
・認め印(スタンプ印不可)
・医療機関発行の領収書
このページに関するお問い合わせ
清水町 こども未来課 子育て支援係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8215)