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【事業者向け】「産業創出支援事業費補助金」のご案内印刷用ページ

2026年4月1日 更新

町では、町内における産業を創出し、新規雇用の促進を図ることを目的に、「産業創出支援事業費補助金」を実施しています。本制度は、町内において新たに産業を創出する者が行う次の事業を支援するものです。

1. 創業等に伴う申請書類作成等に係る経費 
2. 法人の登記に要する費用
3. 事務所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
4. 事務所等の賃貸料(創業の日から1か月間。駐車場代を含む。)。ただし、
  申請者本人が所有する場合及び住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、
  仲介手数料、保険料を除く。
5. 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費又は創業の日から
  1か月のリース料又はレンタル料に限る。
6. 備品購入費(消耗品等は除く。)。
7. 広報費(広報宣伝費、ホームページ作成費、パンフレット・名刺等の印刷費、
  ダイレクトメール等の郵送料等)。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。

*事業をお考えの方は、事業開始前にご相談ください。

対象事業者

町内において創業、第二創業及び新事業展開をしようとする者又は町内において創業等をした者のうち、交付申請時において創業の日から1年を経過しないもので、次に掲げる要件を全て満たすものが対象者です。

1. 町税等の滞納がないこと。
2. 個人にあっては、事業の完了までに町内に居住し、町の住民基本台帳に記載されていること。
3. 法人にあっては、事業の完了までに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
4. 事業の完了までに産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき認定を受けた清水町創業支援等事業計画に定められた認定連携創業支援等事業者又は清水町商工会による支援を受けていること。

申請書類及び補助額

交付申請書類(事業前にご提出ください)

1. 創業事業計画書(様式第2号の1又は様式第2号の2)
2. 誓約書兼町税等納付状況確認同意書(様式第3号)
3.   事業を実施する場所の位置図
4. 融資決定が確認できる書類の写し
5. 個人事業者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し
6. 登記事項証明書の写し(法人で既に登記を済ませている場合に限る。)
7. 個人事業の開業の届出書の写し(個人事業者で既に開業している場合に限る。) 
8. 営業許可証の写し(許認可等を必要とする業種で、既に許認可等を取得している場合に限る。)
9. 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
10.  事業拡大による事業開始の日がわかるもの(第二創業又は新事業展開の場合に限る。)
11.  創業支援を受けたことの証明書
12.  その他町長が必要と認める書類

補助率及び補助額

・補助率は補助対象となる経費の2分の1以内
・補助金額は上限30万円
・千円未満の端数については切り捨て

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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