労働者への熱中症対策の義務化について
令和7年6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられました。
改正労働安全衛生規則の趣旨
近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者(農業者を雇用する農業者や農業法人を含む)に対して、以下の内容が義務付けられます。
・早期発見のための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・上記内容の関係作業者への周知
・早期発見のための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・上記内容の関係作業者への周知
改正労働安全衛生規則の概略
以下1と2の事項が事業者に義務付けられます。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、
関係作業者に対して周知すること。
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり
4時間を超えて行われることが見込まれるもの
適切に行われなかった場合、罰則として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金も措置されています。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、
関係作業者に対して周知すること。
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり
4時間を超えて行われることが見込まれるもの
適切に行われなかった場合、罰則として6月以下の懲役又は50万円以下の罰金も措置されています。
参考
- 厚生労働省 労働政策審議会安全衛生分科会〈外部〉
(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)