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特定技能所属機関による協力確認書の提出について印刷用ページ

2025年5月22日 更新

令和7年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたとき、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」の提出が必要となりました。
また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されています。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国管理庁)

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれの時点において市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可を行う前

提出先

清水町役場 産業観光課【庁舎2階5番窓口】

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 協働まちづくり係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8238)

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