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令和6年度若者世代等の関係人口創出・移住促進事業における町内観光周遊イベントプロポーザル実施について印刷用ページ

2024年6月10日 更新

 清水町では、若者世代等の関係人口創出・移住促進事業における町内観光周遊イベント企画運営業務委託を発注するため、公募型プロポーザル方式による請負業者の公募を実施します。

 つきましては、本プロポーザルに参加する事業者を募集しますので、参加を希望される方は、以下の内容を確認の上、応募してください。

業務名称

令和6年度若者世代等の関係人口創出・移住促進事業における町内観光周遊イベント企画運営業務委託

プロポーザル実施の目的

 産業・観光振興ビジョンおよびアクションプラン清水町「水ビジョン」に基づき、町では、観光振興における課題として挙げられている広域連携の推進や目玉となる魅力づくりとその発信力の強化を目的に、アニメーションツーリズムを核とした若者世代の誘客・交流人口増による移住促進及び地域経済活性化を図るため、町内における観光周遊イベントを実施するにあたり、公募型プロポーザル方式により、最も適切な創造性、専門性及び企画力を持つ事業者を特定することを目的とします。

スケジュール



実施要領等の公表
令和6年6月10日(月)


質疑書の提出期限
令和6年6月21日(金)午後5時まで


質疑書の回答期日
令和6年6月28日(金)


参加意向申込書提出期限
令和6年6月28日(金)午後5時まで


企画提案書の提出期限
令和6年7月12日(金)午後5時まで


一次選考(書類審査)
令和6年7月22日(月)


二次選考(プレゼンテーション)
令和6年7月30日(火)


審査結果の通知
令和6年7月31日(水)



参加資格

 次に掲げる要件をすべて満たす事業者とします。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

  2. 告示日から選考結果が発表されるまでの間において、国及び地方公共団体から指名停止、又は、入札参加資格の取り消しなどを受けている者でないこと。

  3. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある等経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

  4. 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。

  5. 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。

  6. 宗教活動や政治活動を主たる活動の目的としていないこと。

  7. 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。

  8. 過去5年間に、本業務と同種または同類の業務経験を有していること。

  9. 別添の業務仕様書の内容及びその他必要な事項を果たすことが可能な事業者であること。


募集要領及び仕様書等

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 観光振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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