【事業者向け】「経営革新計画支援補助金」のご案内
新たな事業活動や、新商品、新技術及び開発等に挑戦する経営革新事業に取り組む企業を支援します。
1 対象事業者
1.町内に本社又は主たる事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者。
2.国又は県の承認を受けた経営革新計画を保有していること。
3.町税等の滞納がないこと。
その他、詳細は役場までお気軽にお問合せください。
2.国又は県の承認を受けた経営革新計画を保有していること。
3.町税等の滞納がないこと。
その他、詳細は役場までお気軽にお問合せください。
2 申請方法・請求方法の流れ
1.【申請者】>>> 必要書類を添えて申請書を役場に提出
2.【町】>>> 申請書類の 審査の後、補助金交付決定通知書を送付
3.【申請者】>>> 補助事業を実施、終了したのちに必要書類を添えて実績報告書を役場に提出
4.【町】>>> 実績報告書の審査の後、補助金交付確定通知書を送付
5.【申請者】>>> 請求書の提出
6.【町】>>> 補助金の支払い
2.【町】>>> 申請書類の 審査の後、補助金交付決定通知書を送付
3.【申請者】>>> 補助事業を実施、終了したのちに必要書類を添えて実績報告書を役場に提出
4.【町】>>> 実績報告書の審査の後、補助金交付確定通知書を送付
5.【申請者】>>> 請求書の提出
6.【町】>>> 補助金の支払い
3 補助事業の詳細
・補助率…1/2以内
・上限額…50万円以内
・上限額…50万円以内
補助対象経費
承認された経営革新計画に基づき実施する事業における下記の経費
○新商品、新技術及び新サービスの開発及び改良等に関する経費
<経費の例>
・専門家等の招へいに係る謝金
・新商品開発における原材料や技術コンサルタントに係る経費など
・新技術の導入における社員育成に係る研修費など
○販路開拓に関する調査等に関する経費
<経費の例>
・新販路開拓に係る調査方法等を、職員に習得させるための研修費
・新販路開拓に係る社員の旅費
○新商品、新技術及び新サービスの開発及び改良等に関する経費
<経費の例>
・専門家等の招へいに係る謝金
・新商品開発における原材料や技術コンサルタントに係る経費など
・新技術の導入における社員育成に係る研修費など
○販路開拓に関する調査等に関する経費
<経費の例>
・新販路開拓に係る調査方法等を、職員に習得させるための研修費
・新販路開拓に係る社員の旅費
4 申請時に必要なもの
1.経営革新計画支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第2号)
3.事業計画書(様式第3号)
4.収支予算書(様式第4号)
5.事業に要する経費に関する見積書等
6.経営革新計画承認書の写し
7.経営革新計画別表1から別表4までの写し
2.誓約書兼町税納付状況確認同意書(様式第2号)
3.事業計画書(様式第3号)
4.収支予算書(様式第4号)
5.事業に要する経費に関する見積書等
6.経営革新計画承認書の写し
7.経営革新計画別表1から別表4までの写し
- 申請様式(Wordファイル、38KB)
- 清水町経営革新計画支援補助金要綱(PDFファイル、137KB)
- 別表1・2(PDFファイル、89KB)
- チラシ(PDFファイル、581KB)
このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)