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危機関連保証制度 印刷用ページ

2021年1月4日 更新

 経済産業省は、全国の中小企業等の資金繰り状況が悪化していることを踏まえ、全国・全業種の事業者を対象に「危機関連保証」を令和2年3月13日に発動しました。これによって、売上高等が急減する中小企業等は一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証が利用可能となります。

指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※(令和3年12月31日をもって、取扱いを終了しました。)

【対象】

・静岡県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業及び組合
・国が認める事象の影響により、直近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少し、かつ今後2か月を含めた3か月の売上高が前年同月比15%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合

運用緩和について

 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者及び前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和することができます。
 対象となる事業者は、認定申請が異なりますのでご注意ください。

売上高の減少要件の緩和について

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者を対象に要件を緩和します。
上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比べて増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「直近6か月以内の平均」の売上高の前年同期比を可能とするものです。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書の様式改正はありません。
「最近1か月」「直近6か月以内の平均」と読みかえて記入をしてください。
また、添付資料として本件緩和を使用する理由を提出してください。(様式は問いません)

ただし、創業者等の運用緩和で提出する場合、「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については、読み替えの対象外となりますのでご注意ください。
 

【金融機関から町に提出する書類】

1 認定申請書
2 直近1か月の売上高の実績、今後2か月の売上高の見込み及び前年同期の売上高の実績がわかる書類 
  (決算書、月別試算表や月別損益計算書の写し)
3 清水町で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類
  法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)
  個人:開業届、確定申告書の写し等
4 県が定める書類の写し(県経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)を利用する場合)

【様式のダウンロード】

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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