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セーフティネット保証制度(4号)印刷用ページ

2024年7月1日 更新

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
また、セーフティネット保証4号を利用するためには、町長の認定が必要となります。

詳しくは、県内各取扱金融機関にお問い合わせください。

【対象】

  • 町内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合
  • 国が指定する災害等の影響により、直近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少し、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同期比20%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合

なお、現在の指定案件につきましては、中小企業庁HPをご確認ください。

【金融機関から町に提出する書類】

  1. 認定申請書
  2. 直近1か月の売上高の実績、今後2か月の売上高の見込み及び前年同期の売上高の実績がわかる書類                         (決算書、月別試算表や月別損益計算書等の写し)
  3. 清水町で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類                                               法人:登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)個人:開業届、確定申告書の写し等

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このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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