2019年2月27日 更新
労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります
労働基準法が改正され、平成31年度4月より使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。
計画的付与制度※1を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。
※1 年次有給休暇制度の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度
問合せ 静岡労働局 雇用環境・均等室 054-252-5310
計画的付与制度※1を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。
※1 年次有給休暇制度の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度
問合せ 静岡労働局 雇用環境・均等室 054-252-5310
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電話番号:直通電話(055-981-8239)