静岡県の「特定最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の特定の産業に従事される労働者に適用される「特定最低賃金」について、静岡県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
このため、「静岡県最低賃金」と併せ、静岡県の最低賃金(時間額)は、次のとおりとなります。
※静岡県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
・「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」が適用される労働者については、
令和5年10月1日からは静岡県最低賃金(時間額984円)が、特定最低賃金が適用されます。
・「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業最低賃金」が適用されていた労働者については、
本年改正がなく、令和5年10月1日から静岡県最低賃金(時間額984円)が適用されます。
このため、「静岡県最低賃金」と併せ、静岡県の最低賃金(時間額)は、次のとおりとなります。
最低賃金名 | 時間額 | 発効日 |
【地域別最低賃金】 | ||
静岡県最低賃金 | 984円 | 令和5年10月1日 |
【特定最低賃金】 | ||
タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 | 984円 | 令和5年10月1日 |
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 984円 | 令和5年10月1日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具 製造業 |
995円 | 令和4年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具 製造業 |
984円 | 令和5年10月1日 |
※静岡県最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
・「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」が適用される労働者については、
令和5年10月1日からは静岡県最低賃金(時間額984円)が、特定最低賃金が適用されます。
・「タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業最低賃金」が適用されていた労働者については、
本年改正がなく、令和5年10月1日から静岡県最低賃金(時間額984円)が適用されます。
問合せ先
静岡労働局労働基準部賃金室 054-254-6315
またはお近くの労働基準監督署
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- 静岡労働局労働基準部賃金室
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このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)