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静岡県の「特定最低賃金」改正のお知らせ印刷用ページ

 静岡県内の特定の産業に従事される労働者に適用される「特定最低賃金」について、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合には、発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
 このため、「静岡県最低賃金」と併せ、静岡県の最低賃金(時間額)は、次のとおりとなります。
 
最低賃金名 時間額 発効日
【地域別最低賃金】    
 静岡県最低賃金 984円 令和5年10月1日
【特定最低賃金】    
 鉄鋼、非鉄金属製造業 1,012円 令和5年12月21日
 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具
 製造業
1,028円 令和5年12月21日
 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具
 製造業
997円 令和5年12月21日

問合せ先

静岡労働局労働基準部賃金室 054-254-6315
またはお近くの労働基準監督署

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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