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個別労働紛争解決制度のご案内(静岡労働局)印刷用ページ

静岡労働局では、労働者と事業主との間の労働に関する様々なトラブルの円満な解決をお手伝いするため、行政機関による「ADR」(裁判外紛争処理制度)として、次の3つのサービスを行っています。

総合労働相談

静岡労働局総務部企画室や県内の労働基準監督署内に、「総合労働相談コーナー」を設け、労働相談、適切な情報提供等を行います。

助言・指導

個別労働紛争の中には、法令や判例の理解が十分でないために紛争が生じているケースも多数あることから、紛争当事者(労働者又は事業主)に対し、総合労働相談員から紛争の問題点等を説明し、自主的解決のための必要なアドバイス等を行うサービスです。

あっせん

紛争調整委員会のあっせん委員(弁護士又は特定社会保険労務士)が、紛争当事者双方の間に入り、双方の主張を調整し、具体的な解決への道筋を示すことで、自主的な解決を促進するサービスです。

問合せ

・静岡労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー
 電話:054-252-1212

・沼津総合労働相談コーナー
 電話:055-933-5830

 

このページに関するお問い合わせ

清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)

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