2015年11月25日 更新
清水町小口資金
【融資対象者】
1 営業所が町内にあり、申込日以前1年以上引き続き同一業種を営んでいる小規模事業者
※申請者の住所が清水町であっても、営業所が町外の場合、営業所のある市町での申請をお願いしております。
2 常時使用する従業員数が30人以下(卸・小売・サービス業は10人以下)であること
3 納期が到来した町税に未納がないこと
4 協会の信用保証対象資格があること
※1から4のすべてを満たす必要があります。
※申請者の住所が清水町であっても、営業所が町外の場合、営業所のある市町での申請をお願いしております。
2 常時使用する従業員数が30人以下(卸・小売・サービス業は10人以下)であること
3 納期が到来した町税に未納がないこと
4 協会の信用保証対象資格があること
※1から4のすべてを満たす必要があります。
【資金使途】
・運転資金
・設備資金
・設備資金
【融資限度額】
700万円
【融資利率】
年1.00%
(基準金利年2.08%-町利子補給率年1.08%)
【融資期間】
5年以内
【償還方法】
元金均等月賦償還又は一括償還
【信用保証料】
保証協会の定めによる
【申込書類】
資金使途により、提出書類が異なります。
1 運転資金の場合
(1)清水町小口資金融資利子補給申込書(様式第1号)
(2)その他、信用保証協会が定める書類
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・信用保証委託申込書
・個人情報に関する同意書
2 設備資金の場合
(1)清水町小口資金融資利子補給申込書(様式第1号)
(2)資金使途明細表(様式第6号)
(3)見積書
(4) その他、信用保証協会が定める書類
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・信用保証委託申込書
・個人情報に関する同意書
※完了後は、設備設置完了届(様式第7号)を提出する。
1 運転資金の場合
(1)清水町小口資金融資利子補給申込書(様式第1号)
(2)その他、信用保証協会が定める書類
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・信用保証委託申込書
・個人情報に関する同意書
2 設備資金の場合
(1)清水町小口資金融資利子補給申込書(様式第1号)
(2)資金使途明細表(様式第6号)
(3)見積書
(4) その他、信用保証協会が定める書類
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・信用保証委託申込書
・個人情報に関する同意書
※完了後は、設備設置完了届(様式第7号)を提出する。
【申込窓口・様式のダウンロード】
取扱金融機関(地銀・信金)の融資担当窓口で、清水町小口資金を申し込みたい旨お伝えください。
- 清水町小口資金融資利子補給申込書(様式第1号)(Wordファイル、39KB)
- 資金使途明細表(様式第6号)(Wordファイル、21KB)
- 設備設置完了届(様式第7号)(Wordファイル、22KB)
【参考】
- 静岡県中小企業者向け制度融資ホームページ(別ウィンドウで開きます)
- 中小企業庁金融対策ホームページ(別ウィンドウで開きます)
このページに関するお問い合わせ
清水町 産業観光課 産業振興係 (役場2階)
〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1
電話番号:直通電話(055-981-8239)